賃金は1分単位での支払いが原則ですが、給与計算の便宜上、労働時間を15分単位で集計したいという会社も多くあります。それは直ちに違法なのでしょうか?社労士が逆転の発想で説明します。
立川市の社会保険労務士(社労士)事務所です。多摩地区の労務管理と就業規則はお任せください。
お気軽にお問い合わせください。042-595-7841受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
賃金は1分単位での支払いが原則ですが、給与計算の便宜上、労働時間を15分単位で集計したいという会社も多くあります。それは直ちに違法なのでしょうか?社労士が逆転の発想で説明します。