顧問先様からのご依頼で、専務執行役員T氏に同行して、横浜北労働基準監督署に出向いてきました。
やや複雑な案件でしたが、事前にT氏が書類をしっかり準備していたこともあり、打ち合わせは順調に進行し、無事に完了しました。
事実を時系列でありのままに報告したことも奏功したようです。やはり「正直ベース」のスタンスは最強ですね!
なお、労働者死傷病報告は、就業中や事業場内で発生したケガによる休業であれば、業務起因性や業務遂行性の有無に関わらず(つまり業務災害でない場合でも)提出義務があることを、監督官からご教示いただきました。労働安全衛生規則第97条を確認すると、確かにそのように読めますね。勉強になりました。