こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「雇入れ時の健康診断は省略できるか?」についてお話をします。
年に一度の定期健康診断については多くの方がご存知かと思いますが、実は年に一度の健康診断以外に入社時にも会社は健康診断を行う必要があります。これを雇入れ時の健康診断と言うのですが、これは労働安全衛生規則の第43条に規定があります。

今回の動画のタイトルである省略できるか?についてですが、ポイントとして整理しましたので順番に見ていきます。


雇入れ時の健康診断を実施する目的は適正配置・その後の健康管理の資料にするために行うわけですから遅くなっては意味がありません。法律には明確な定めはありませんが一般的に3か月前後で行う必要があります。よって②に記載のある入社してくる従業員が何らかの理由で3か月以内に受けた健診結果を持っていて提出したのであれば雇入れ時の健康診断は省略可能ということになっています。ただ先ほどお伝えした11項目は必ず網羅している必要がありますので項目が足りない場合は雇入れ時の健康診断を受けさせる必要があります。
そして③ですが、例えば会社の定期健康診断が毎年7月にあるとして4月入社の従業員がいた場合に3か月以内に受けさせればいいのなら7月まで待とうと考える会社があるかもしれません。しかし優先すべきは雇入れ時の健康診断となりますのでまずは雇入れ時の健康診断を受けさせてください。そうすれば毎年7月に実施している定期健康診断は省略しても問題ありません。雇入れ時の健康診断実施後1年間は定期健康診断を省略可能というルールがあります。
いかがでしたでしょうか。年に一度の健康診断はしっかり実施されているかと思いますが雇入れ時の健康診断はおろそかになっているケースが見受けられます。実施されていない場合には50万円以下の罰金が科されることもありますので注意していただければと思います。
今回は「雇入れ時の健康診断は省略できるか?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

