こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「令和8年4月~自転車の交通違反に青切符が!」についてお話をします。
この青切符というのは正式には交通反則通告制度と言いますが、自転車に対して青切符が切られるというのは16歳以上が対象となります。交通事故は全体としては減っているのに自転車と歩行者の事故というのは増えているようです。そういうこともあって改正が行われたというわけです。今までも自転車の重大な道路交通法違反には赤切符が切られるという制度はあったのですが、今後は重大ではない道路交通法違反にも青切符が切られるということになるわけです。赤切符が刑事手続きの一種なのに対して青切符は反則金を納めれば刑事手続きにはならずに行政処分で終わるという違いがあります。では具体的にどういう違反をしたときに、いくらの反則金を納めなければいけないか、いくつかの例を見ていきましょう。
■違反行為と反則金の例

これらの違反をした場合に記載した反則金を納めれば行政処分で終わるということです。これを無視して反則金を納めなければ刑事手続きされてしまいます。
次に自転車による交通事故の損害賠償責任を確認していきます。今回の改正で変更となる部分ではありませんが、今まで以上に自転車の交通違反というのは取り締まられるということなのでおさらいの意味も込めて確認してください。
■自転車による交通事故の損害賠償責任
業務中 → 会社も使用者責任を負う
通勤中 → 原則として従業員の責任
■会社が取るべき対応は?
① 損害保険の確認(加入の有無、保険金額)
② 道路交通法についての社員教育
③ 自転車管理規程・自転車通勤規程などの整備
いかがでしたでしょうか。自転車と歩行者の事故で1億円近い損害賠償責任が認められた裁判例もありますので自転車も十分注意して乗っていただければと思います。
今回は「令和8年4月~自転車の交通違反に青切符が!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


