令和7年12月2日以降、従来の健康保険証はすべて失効し、マイナ保険証か資格確認書を使うのが基本となっています。ただ混乱を避けるため、令和8年3月末までは従来の保険証も利用できる暫定措置がとられていました。それが今回、7月まで延長されることとなりました。社労士が解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「期限切れの健康保険証で令和8年7月まで受診可能に!」についてお話をします。

今回のタイトルを聞いて意味がよく分からない方もいらっしゃるかと思いますので、まず大前提のお話をしていきます。現状どのような状況なのか、復習になります。

  • 令和7年12月2日以降は従来型の健康保険証は全て失効し「マイナ保険証」か「資格確認書」を使うのが基本。
  • 有効期限が切れた従来型の健康保険証での受診を令和8年3月まで認める暫定措置がとられていた。(混乱を避けるため)

上記のような措置が取られており、来月4月1日からはマイナ保険証か資格確認書を持っていない保険診療が受けられなくなるはずでした。しかし令和8年3月19日の上野厚生労働大臣が行った会見によると令和8年7月までこの措置の延長を決めたとのことです。大臣からどのような発言があったのか順番に見ていきます。

■令和8年1月時点のマイナ保険証の利用率は64.62%

この数字を見るとだいぶ普及してきたという感想を持ちます。去年別動画でご紹介した時は普及率が30数%でした。その時に比べるとマイナ保険証の利用率は6割を超えてきていますので増えてきているのは確かです。

■登録者数は約9,132万人(マイナンバーカード保有者の9割)

マイナンバー保有者の約9割がマイナ保険証の利用登録をしているということでこれはとても高い数字だという感想を持ちました。登録者数も非常に多い人数だということがわかります。

■期限切れの保険証を利用できる暫定措置を7月末まで延長(円滑な受診を担保するため)

この発言によりニュースになったわけですが、4/1以降使えなくなるはずだったものが7月末まで更に延長するという話になりました。今回の理由としては円滑な受診を担保するためとなっていますが、期限切れの保険証を未だに持ってくる人が保険診療を受けられなくなることを防ぐためということです。本来12月1日までだったものを3月末まで認める暫定措置を取っていたのにも関わらず更に7月末まで延長したわけです。

■更に延長することは考えていない

しかし同じ会見でこれ以上の延長は考えていないという発言もありました。いよいよ今年の8月1日以降はマイナ保険証か資格確認書を持っていかないと保険診療を受けられないということになります。

いかがでしたでしょうか。暫定措置の延長が今回発表されたわけですけれども、これ以上の延長は考えていないということでした。しかしこれは当たり前のことだと思います。私の個人的な見解ですが、今回の延長自体本当に必要だったのかと思います。アンケート調査等をして未だに有効期限切れの保険証を持ってくる方が数%いるということらしいですが、ごくわずかな人のために延長するということみたいですが、その有効期限切れの保険証を持参してくる人たちは2種類いると思っていて、1つは制度自体よく知っていて何ならマイナ保険証も持っているけれども、知識があるが故にまだ使えるでしょということで保険証を出してくる方もいると思います。その一方で全く知識がなく保険証を使えなくなることすら分からなくて持ってきている人のどちらかだと思います。前者の方は保険証が使えなくなってしまえばそこから先は既に持っているマイナ保険証を使うはずです。後者の方は知識がないため突然保険証を使えなくなるということが混乱と言えば混乱かもしれません。しかしそれを7月末まで引っ張ったところで、その混乱は8/1以降にいるだけなので、予定通り3月末で切っても良かったのでは?と思いますがいかがでしょうか。

今回は「期限切れの健康保険証で令和8年7月まで受診可能に!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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