2025年に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)が改正され、2026年10月1日から企業にカスタマーハラスメント対策が義務付けられることになりました。具体的にどういったことをすればよいのか、厚生労働省の指針案を基に社労士が解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「2026年10月~カスハラ対策が義務化!会社は何をすべき?」についてお話をします。

労働施策総合推進法が改正されて2026年10月1日~カスハラ対策が企業に義務化されます。カスハラとはカスタマーハラスメントの略ですが、こちらの定義を確認します。

このようなカスタマーハラスメントに対して会社側が対策をしっかり取るように法律で義務化されます。ところがその法律に細かく指示が書いているわけではないので厚生労働省の方から指針が出ているので今回はそれに基づいてお話していきます。企業に義務付けられる対応はどういうものがあるのか見ていきましょう。

<企業に義務付けられる対応>(事業主が講ずべき措置についての指針案)

①方針の明確化と周知・啓発

カスハラにあった場合には会社は毅然とした態度を取って従業員を守ります等といった方針を公表し、さらに会社はどういう対応を取るのかを管理職を含む従業員に対して周知をしてくださいということです。

②相談体制の整備

相談窓口を設置してくださいということです。カスハラを受けた方が相談できるような窓口ですが、これはセクハラ・パワハラの相談窓口と共通でも問題ありません。相談の担当者には定期的に研修を受けていただく必要があるかと思います。このようなハラスメントの相談対応というのはなかなか簡単なことではありませんので定期的に研修を行うことも大事です。

③迅速かつ適切な事後対応

相談があったならば速やかに事実確認をするということです。被害を受けた従業員に対して配慮するということです。そして再発防止ですが、会社側に落ち度がないのにいわれのないクレームといったケースもありますし、会社側に落ち度があったことは認めるけれども、そのクレームの仕方が度が過ぎているケースもありえます。その場合にはクレームの原因となった商品やサービス等について再発防止策を取ることが重要となります。

④抑止のための措置

カスハラが悪質な場合には警察へ通報することや弁護士に相談する等といった内容を打ち出して抑止するということです。

⑤プライバシー保護と不利益取扱いの禁止

従業員がカスハラ相談窓口に相談してきた場合に、その従業員のプライバシーを守ってあげるということです。それから相談をしてきたことを理由に解雇などの不利益な取り扱いをしてはならないということです。

いかがでしたでしょうか。カスハラ対策は従業員を守り、モチベーションの向上や離職の防止にも繋がります。法律で義務付けられたから行うということではなく、積極的に取り組んでいただけたらと思います。

今回は「2026年10月~カスハラ対策が義務化!会社は何をすべき?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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