こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「2026年4月~在職老齢年金の基準額が大幅アップ!」についてお話をします。
在職老齢年金とはどういう制度かと言うと、給与と老齢厚生年金の合計が基準額を超えると超えた額の半分が支給停止となる仕組みです。この基準額が51万円だったものが4月以降65万円になるというお話です。しかしこの説明を聞いても何を言っているのか分からない方が大勢いらっしゃるかと思いますので図と一緒に説明していきます。
例えばある人の給与が46万円、年金の月額が15万円と仮定します。この場合に在職老齢年金の仕組みが適用されるとどのようになるのか、年金がいくら減らされてしまうのか説明します。

その前に給与と年金で簡単に書きましたが、正確に言うと給与というのは「標準報酬月額+直近1年間の賞与÷12」をしたもののことを言います。標準報酬月額というのは社会保険料の計算などのために便宜的に定める月給額をある程度の幅で区分したみなしの報酬額のことです。社会保険に入っている方はこの標準報酬月額というものを持っていて、ご存知の方も多いかと思いますが、分かりにくい方は月給だという捉え方でも結構です。そして直近1年間で貰った賞与の合計額を12で割ったものも足していきます。これを求めたものがここでお話している給与のことになります。
【例】月給41万円、賞与60万円/年 → 41+60÷12=46
そして年金についてですが、これは「老齢厚生年金の報酬比例部分の月額」のことを言います。よって老齢基礎年金は対象外となります。
上図をご覧いただきながらになりますが、例で挙げた給与46万円・年金15万円ですから足すと61万円になります。ここに在職老齢年金が適用されると、今までは基準額が51万円でした。よって冒頭に説明した超えた額の半分が支給停止になるということなので、10万円超過のうち5万円が支給停止となるわけです。本来年金としては15万円貰えるはずだったものが10万円になります。
4月以降これがどのように変わるかというと、51万円だった基準額が今年の4月から65万円に大幅アップします。例に挙げた給与46万円、年金15万円で合計61万円というのは、基準額の65万円内となりますので支給停止とはなりません。年金についても全額貰えることになります。
この制度は基準額があるために年金が減らされることを嫌って、それを避けるために働き控えをする高齢者が多く、高齢者の就労意欲を削ぐようなものでしたが、今は人手不足のため高齢者にも大いに働いてもらわなければ困ってしまう時代の中で、基準額を大幅アップさせることにより働き控えをなくし年金の支給停止を気にしないような基準額への変更となりました。
いかがでしたでしょうか。基準額が大幅アップしたことによって、年金の減額を気にしないで働けるようになる方が多くなることは間違いないです。今回の改正というのは非常に良いものだと思いますが、基準額が撤廃されたわけではなく、65万円という基準は引き続きありますので収入が多い方は65万円を超えてくると年金の減額が始まります。減額されないために基準額をさらに引き上げるべきという意見や、そもそも在職老齢年金という制度を廃止すべきではという意見もありますので引き続き議論がされていくことかと思います。
今回は「2026年4月~在職老齢年金の基準額が大幅アップ!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


