従業員が制服を着用して業務を行っている会社は多いと思います。ところで、始業前終業後の着替えの時間は労働時間あたるのでしょうか社労士が分かりやすく解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「制服に着替える時間は労働時間か?」についてお話をします。

会社に行って仕事を始める前に私服から制服に着替える時間、仕事が終わって制服から私服に着替える時間、は労働時間に当たるのかというお話をしていきます。
まずこの労働時間とは何か。労働時間とは会社の指揮命令下にある時間のことを言います。指揮命令下にある、とはちょっと分かりづらいかもしれませんが、これは着替えという行為が会社の指示で行われているかどうか、会社の管理のもとで行われているかどうか、で判断するということなんです。そうするとこの制服の着替えというところで見ますと、次の①②両方を満たしていたら指揮命令下にあるという判断になるかと思います。

①制服の着用が義務付けられている(着用しないとペナルティがある)

制服に着替えて業務を行ってくださいと会社の方から指示が出ている、あるいは就業規則にそれが義務ですよと規定されているようなケースになります。ただし別に指示はしていないし就業規則にも書いていなかったとしても、着用しないことで何らかのペナルティがある場合、このペナルティというのは幅広いですけれども、例えば注意をされるとか懲戒処分で始末書を書きなさいとかということになったり、あるいは人事評価でマイナス査定、こういったことになったりしてしまうというのであれば、それは実質的にはもう義務付けられていると一緒ですから、会社の指示のもと行われているよね、ということになります。

②着替える場所が指定されている(社内更衣室など)

社内の更衣室で着替えてください、などと場所が特定されているケースですね。ユニフォームとして上は白いポロシャツで下は黒か紺のズボンを履いてくださいというような指示が出ている場合や外に出て恥ずかしくないようなデザインの作業着の場合などで自宅からその格好に着替えてそのまま会社に来る、こういったようなケースは特に着替える場所が指定されているとは言えないので②の条件には当てはまらないのかなと思います。ただ中にはちょっとその制服着ては恥ずかしくて電車に乗れないというような制服もあるかと思いますのでこれはもうケースバイケースで判断されると思います。

この①②両方を満たしているような場合は指揮命令下にあるよねと会社の指示のもとで制服の着用をしていると判断されてそれは労働時間とみなされる可能性が高いと思います。

ただし制服の着用といっても、ただ単に帽子を被るだけとかエプロンをつけるだけのような場合は労働時間とみなされない可能性が高くなってくると思います。こういう行為は極めて短時間でできますのでそこまで目くじら立てられることはないだろうと思います。

タイムカードの打刻はどうする?

もしもこういった条件を満たして着替えの時間が労働時間だということであるならば、まず会社に着いてタイムカードの打刻をしてから着替えて業務を行う、業務終了後着替えてから退勤の打刻するこういった流れになります。そのことで着替える時間というのは労働時間として集計されるわけです。

ただそうした場合にちょっと困ったことがでてきてこういう悩みを抱える社長さんもいらっしゃるのではないかと思います。
例えば「更衣室で雑談しながら着替えるので長くなって困る」

ありがちですよね。更衣室・ロッカールーム、通常は男女別になっていたりしますよね。そこで男子同士、女子同士話が盛り上がって、雑談しながら着替えるから時間が長くなるとそれまで労働時間と言われても困るということもあるかと思います。

そうした場合はこういう方法も考えられると思います。

タイムカードの打刻は実際の業務開始直前・業務終了直後に行う。そして着替え時間として別途各5分を計上する。

打刻は業務開始直前と業務が終わったらすぐ行っていただき、それとは別に着替えにかかる時間を始業前に5分業務終了後に5分、合計10分を労働時間として加算する方法です。もちろんこの5分という時間は、どのような制服なのかどのような場所で着替えるのかといった状況によって変わってくると思いますので、それぞれ実態に合わせて調整していただければ良いかと思います。

適切な運用をしましょう!

着替えの時間というのはせいぜい1日10分程度かもしれませんけれども積もり積もれば結構な時間になりますよね。これを後から労働時間だと言われると未払い賃金が発生していたということになってしまいますので、適切な運用をしていただけたらと思います。

今回は「制服に着替える時間は労働時間か?」についてお話をしました。これからの労務管理に少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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