会社が費用を負担して資格を取得した社員さんがすぐに退職してしまった場合、受講料や受験料などかかった費用を返してほしいと請求することはできるのでしょうか?社労士がいくつかのパターンを解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「会社負担で資格取得した社員がすぐ辞めたら費用を請求できるか?」についてお話をします。

資格取得と言っても色々あると思います。

①業務上必要な資格を会社の指示で取得

この場合は業務扱いとなるため費用は当然に会社が負担すべきことになります。ですからその社員さんがすぐに退職したとしても返還請求をすることはできません。

②業務上有益な上、本人の利益にもなる資格を本人の希望で取得

仕事に役立つ資格のため取得を推奨するけれども、実際に取得をするかは本人の希望次第というわけです。この場合は2つのケースが考えられます。

方法1. 費用は会社が払うが一定期間以内に退職したら返してもらう。

この方法は労働基準法第16条違反となる可能性があります。この法律は賠償予定の禁止という規定です。このような取り決めをしても労基法第16条に接触して無効になるケースもありますのであまりオススメはしません。

※一定期間とは1~2年以内が一般的

方法2. 費用は会社が貸与し一定期間継続勤務したら返済を免除する。

こちらの方法であれば認められるケースが高いです。貸したお金について返済してもらうのは当然のことですし、一定の条件で免除するというのは従業員にとって有利なことですから、16条違反にはならないというわけです。ただし、この方法が100%OKというわけではなく、形式的に貸付の方法を取っていたとしても業務上の必要性が非常に高いような資格の場合には、それは業務の一環とされ、認められない場合があります。そして一定期間の長さが10年などあまりにも長い場合には実質的に16条違反だと捉えられる可能性もあります。

社員さんのスキルアップのためにせっかく会社で費用負担して資格取得を応援してもすぐに退職されてはショックだと思います。後足で砂をかけるようにして辞める社員さんも社員さんですが、一体なぜその方がそういう行動になってしまったのかこのようなことを考えてみる価値があるかもしれません。

今回は「会社負担で資格取得した社員がすぐ辞めたら費用を請求できるか?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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