管理職にすれば残業代を支払わなくて良いのですよね?という質問をよくされます。実はこれは半分正しくて半分間違っているのです。どういうことか?社労士が簡潔に説明します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「管理職には残業代を支払わなくても良い?」についてお話をします。

管理職には残業代を支払わなくても良いのかよく質問されますが、これは半分正しくて半分間違っています。実は労働基準法第41条にこのような規程があります。

このような規程がありますので管理監督者には時間外労働という概念がありませんので、残業代や休日出勤の手当などの支払いは不要であるということになるわけです。

会社における管理職は課長や部長などの一般的に部下がいらっしゃる方のことを言うかと思いますが、その管理職の方がイコールで労働基準法上の管理監督者ではないということです。では労働基準法上の管理監督者とはどのように判断するのか、課長や部長等の肩書ではなく実態で判断することになります。判断基準として3つ挙げました。

①経営者と一体的な立場にあり、重要な職務・責任と権限を有している

採用・解雇・人事考課などの権限を持っていて労働条件の決定などの経営側に立って自分の判断で決定できるような方のことをいいます。労働時間などの規制の枠を超えて活動せざるを得ない方ということです。

②出退勤の裁量がある

労働時間の規制になじまない方というわけなので、出勤や退勤を自分で決められるような遅刻したからその分給与を減額するといった取り扱いを受けていない方ということになります。

③地位にふさわしい待遇を受けている

残業代が出ないことを補って十分な基本給や役職手当が支払われているということになります。残業代が出ている他の従業員と給与が逆転していたり、あるいは時給換算した時に一般社員と同等やそれ以下ということでは認められません。

以上のような条件を全てクリアして管理監督者として認められるということになります。ですから非常にハードルが高いということが言えると思います。例えば都市銀行を例として考えた際に兼務役員・支店長・本部の部長課長クラスが管理監督者と認められることが多いです。中小企業においては課長=管理監督者は少し無理があるかと思います。注意していただきたいのが先ほど監督者は労働時間や休憩および休日などの規制を受けないという説明をしましたが、深夜割増・有給休暇・安全配慮義務については管理監督者であっても一般社員と同じような扱いをしなければいけません。深夜労働と言うのは夜の10時から朝の5時の間に労働した場合には0.25の割増賃金を支払わなければいけないというルールでこれは管理監督者でも適用されます。有給休暇についても一般社員と同じように付与し、年に5日必ず取得させなければいけません。そして安全配慮義務は長時間労働による健康障害などを起こさないように状況に応じて医師による面接指導などを受けさせる必要があります。よって管理監督者と言え、時間管理は必要ということです。仮に管理監督者性が争いになって裁判になった場合に会社はまず負けると考えてよいかと思います。高いリスクがありますので判断に迷うようなケースにおいては管理監督者として扱わないことをおすすめいたします。

今回は「管理職には残業代を支払わなくても良い?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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