2026年4月1日から、健康保険の被扶養者認定における「年間収入」の判定基準が変更となります。なぜ、どのように変わるのでしょうか?注意点も含め、社労士が解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「2026年4月~健康保険の扶養認定ルールが変わります!」についてお話をします。

2026年4月から健康保険の扶養認定ルールが変わるわけですが、そのお話をする前に前提として扶養認定の収入基準のお話をしておきたいと思います。

【扶養認定の収入基準】

年収130万円(月収108,344円)未満

※60歳以上・障害者は180万円、19歳~22歳(配偶者除く)は150万円

※被保険者の1/2未満(同居)、 仕送り額より少ない(別居) 

この基準は2026年4月からも変わりません。扶養認定するためのルールが変わるわけですが、なぜ変更するかというとパートの就業調整(働き控え)を防ぐためとなっています。扶養認定の基準である130万円未満であろうとしてセーブするというようなことが現実に起きているからです。世の中は常に人手不足の中で働き控えをされると困るということで扶養から外れることを恐れるがために働き控えをするということを無くそうということで今回の改正が行われます。どういう風に変わるのか表にまとめてみましたのでご覧ください。

以上ように変更点がありますが、注意点がいくつかあります。

①認定日が2026年4月1日以降から適用

②給与収入のみの被扶養者が対象

③給与収入以外がある人は従来通り(年金・事業収入など)

④労働条件通知書などがない人は従来通り

⑤労働条件が変わったらその都度確認が必要

⑥労働契約と実態が恒常的に又は大きく乖離している場合、扶養認定されない場合がある

いかがでしたでしょうか。今扶養に入っている方が扶養から外れるということはご自身で健康保険や年金に加入しなければならないということになります。そうすると当然保険料が発生しますのでそれを避けたいということで就業調整する方が多く、扶養認定の基準が曖昧だったということもありますが、今回の改正で明確になりだいぶ分かりやすくなったのではないかと思います。

今回は「2026年4月~健康保険の扶養認定ルールが変わります!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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