1日8時間、週40時間を超えて労働させるためには、実はある手続きが必要になります。それをしないで残業させると、労働基準法違反になってしまうのです。では、一体どんな手続きが必要なのでしょうか?

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「アレなしで残業させると違法です!」についてお話をします。

今回のお話は”アレ”無しで残業させてしまうと労基法違反になりますよというお話です。まず労働時間に関する労働基準法のルールは以下の通りです。

上図のように法定労働時間を超えて働かせると法定時間外残業ということになるわけです。ここで言う残業の正しい意味は実は法定時間外残業ということになります。

この話を聞いて残業で労基法違反と言われても困ると思った方もいるかと思います。そこで登場するのが次の法律です。

よって32条で禁止しているものを36条に基づいて労使協定を締結させ労基署へ届け出をしたらやっても良いということになります。ですから法定時間外残業をさせるためには必ずこの36協定を届け出る必要があります。この協定は有効期限がありまして通常1年に設定しますので1回提出したらそれでOKではなく毎年行う形になります。この36協定の実際の書き方ですが、書式や記入例を概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらを確認いただければと思います。

多くの会社では残業が発生する状況にあると思いますので36協定を締結して届け出ておく必要があります。ただ実際にはこの協定を届け出ないで残業をさせている会社さんも時々見受けられます。そのような会社の社長さんに36協定のことを説明すると、36協定を出さずに残業させているけれど今まで何も起きたことがないと言われたりしますが、本当にたまたまです。労基署に指摘されたら労基法違反として懲役や罰金が科せられます。必ず届け出も行っていただければと思います。

労働時間のルールに関しては例外も沢山設けられています。しかし今回のお話が労働時間に関する1丁目1番地となります。まずこれをしっかり理解していただいて覚えて頂ければと思います。

今回は「アレなしで残業させると違法です!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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