始業時刻前に全員で掃除をしている会社はよくあります。この掃除の時間は労働時間にあたるのでしょうか?もし労働時間になるとすれば、会社はどのような対応をすれば良いのでしょうか?社労士がいくつかの方法を提案します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「始業前の掃除は労働時間?だとすればどうしたら良い?」についてお話をします。

タイトルの中にクエスチョンマークが2個入っています。2つの疑問が盛り込まれていますが、これが始業前の掃除は労働時間?という1個だけだとしたらどうでしょうか。皆さん結論が見えてしまってどうせ労働時間だという風に思われるのではないでしょうか。結果的にはそうですが、何故そうなるかをご説明して、その後に未払い賃金が発生していることになりますので会社はどのように対応すれば良いかお話をしていきます。

まず前段の疑問となります。就業前の掃除は労働時間に当たるのかというご説明をしていきますが、労働時間というのは何を指すのかという労働時間の定義をお伝えします。

もし始業時間前の掃除を任意だということでやらせていて、何も賃金を支払っていないということになれば、これはその分の未払い賃金が発生しているということになります。それでは会社はどのように対応すればいいのでしょうか。これがタイトル後半の疑問に対する答えとなります。

【例】始業終業9:00~18:00・休憩12:00~13:00、慣例により8:45~15分掃除

このような場合就業規則で始業終業時間を定めていて掃除をしている15分に対しては賃金を支払っていないわけですから毎日15分の未払い残業代が発生しているという状況になります。どうすればいいのかということですが、これはいくつかの方法が考えられます。

①時間外手当を支払う ←ただし本来残業は臨時的なもの

②9:00から清掃

③始業終業時間を8:45~17:45へ変更

④始業終業時間を8:45~18:00、休憩75分(15分休憩を追加)

このようにいくつか方法は考えられますが、③と④に関しては就業規則の変更が必要となります。しかし会社によって色々な都合があるでしょうから④の方法が1番しっくりくるかもしれません。会社の都合に合わせて検討してみてください。

今回は「始業前の掃除は労働時間?だとすればどうしたら良い?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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