雇用契約書で週の労働日数が決められておらず、「勤務表による」などと書かれていて、いわゆるシフト制で働くアルバイトやパートタイマーの方がいます。この場合、年次有給休暇の付与日数はどうなるのでしょうか?社労士が解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「週の労働日数がバラバラなアルバイトの有給日数はどうなる?」についてお話をします。

まず年次有給休暇の付与日数については皆さんよくご存知だと思います。下記の図を見てください。

(1)に記載されているものは正社員などに付与される有給休暇の日数です。有給休暇は入社半年経って出勤率が8割以上あれば付与され、そこから1年ごとに日数が増えていくというように付与されていきますが、この部分については特に問題ないかと思います。

(2)は所謂比例付与というものでパートタイマーやアルバイトさんなど正社員に比べると短い週の所定労働日数の方で、正確に言うと週の所定労働日数が4日以下で且つ週の所定労働時間が30時間未満の方に適用される年次有給休暇の付与日数になります。例えば所定労働日数4日のパートタイマーには0.5年で7日間、1.5年で8日間という風に付与されていきます。図を見て分かるように週の所定労働日数が雇用契約等で明確な方に関しては問題ないのですが、今回のテーマである週の所定労働日数が特定されていない、例えば飲食店などでシフト制で働く学生アルバイトさんなどに多いかと思いますが、雇用契約書にも週何日とはっきり書いておらずシフト表によるや勤務表で定めるといった記載しかなく、実際に働く日数が週1日の時もあれば3日の週もありバラバラな方の場合、どうすれば良いのかという話をしていきます。

(2)の週所定労働日数の隣の表に1年間の所定労働日数という表があって、4日の横には169日~216日などの記載があります。これは何かと言うと所定労働日数が週で定められていないが、月や年単位で定められている場合にはこの表に当てはめて判断するということになります。

ここで本題ですが、結論から申し上げますと勤務実績を使用して1年間の所定労働日数の表に当てはめていきます。

【例】4/1入社のアルバイト

①4/1~9/30の出勤日数 → 50日 × 2 = 100日

②10/1~9/30の出勤日数 → 130日

例に挙げたように4/1入社のアルバイトの方は9/30で6か月経過するので、その間の勤務実績を見ていきます。半年間の出勤日数を調べてみたら50日だったとします。この50日というのはあくまで半年間の実績なので1年間を考える際は2倍します。そうすると1年間に100日勤務実績があるという結果が出ます。この結果を表に当てはめていくと入社半年後で付与する日数は3日間というように考えます。そして②について実際の1年間の実績が出たときに勤務実績が130日間だったとします。そこで表に当てはめて考えると6日付与という形になります。

では所定労働日数が48日未満だったらどうなるのかということですが、その場合には単純に有給は付与されません。

いかがでしたでしょうか。今回は週の所定労働日数が特定されていないケースについてどうするかというお話をしましたが、やはりややこしい部分かと思います。できれば週の所定労働日数というのはなるべく雇用契約書の中で原則として何日ということは定めておいた方が会社も従業員も分かりやすく良い方法かと思います。

今回は「週の労働日数がバラバラなアルバイトの有休日数はどうなる?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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