こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「使える!生理休暇のすべて」についてお話をします。
法律で定められている休暇制度の中で最も使われていないものの1つが生理休暇だと言われています。なぜ使われていないのかというと、申請しにくい内容ということもありますが、どういうルールになっている休暇制度なのか正確に知られていないということがあります。今回はこちらについて詳しく説明していきます。
まず労働基準法の第68条でこういう風に定められています。
労基法68条
使用者は生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を申請した時には、その者を生理日に就業させてはならない
これはまず大前提としてどんな会社にもこの生理休暇はあるということです。就業規則に書いてあろうがなかろうが、あるいは就業規則がなくても関係なく法律で決まっているので生理休暇というものはどんな会社にもあるものです。当たり前ですが生理ではない日に取得することはできません。生理であれば必ず取得できるわけでもなく、生理日の就業が著しく困難な場合に取得できる制度です。
生理休暇使用条件
・雇用形態(正社員・パート・アルバイト)の制限なし
・年齢、勤続期間の制限なし
・1か月に取得できる回数に制限なし
・1回あたりの日数に制限なし
・当日申請OK
・診断書不要
・半日単位、時間単位での取得OK
・有給か無給かは会社による
この生理休暇は無給の場合が多く、結局休んでも賃金が発生しないのであれば年次有給休暇を利用したほうが賃金も発生し従業員にとってもいい方法かもしれません。ただし有休がない場合もありますので、生理休暇と年次有給休暇どちらが良いのか表にまとめてみました。

それぞれのメリットデメリットがありますのでご自身の体調次第で生理休暇と年次有給休暇を使い分けた方が良いかと思います。もちろん生理休暇は理由が限定的ですので不正利用は問題となりますのでご注意ください。
今回お話した内容は昨年発売した私が書いた本「正しい会社の休み方」85ページにも記載がありますので興味のある方はご一読お願います。
いかがでしたでしょうか。生理休暇は使い勝手の良い制度です。無給の事が多いですが、生理による体調不良で就業が困難な時がある女性にとってはとてもいい制度となっています。会社側も取得しやすいルールや環境整備をしてみてはいかがでしょうか。
今回は「使える!生理休暇のすべて」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


