育児・介護休業法が改正され、2025年4月と10月に段階的に施行されることになっています。今回は2025年4月1日から施行される法改正に対応して必要になる育児・介護休業規程の改訂について、社労士が解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「2025年4月~育児・介護休業規程はココを改訂しよう!」についてお話をします。

育児介護休業法が改正されて2025年4月と10月2回に分けて施行されます。今回は4月に施行される部分に関して育児介護休業規程をどのように改訂すれば良いかお話をしていきます。

今回4月から施行される法改正に伴い育児介護休業規程を変更しなければいけないポイントは全部で6個あります。ただし今から説明する④⑤⑥の3つに関しては関係する企業が少ないため今回は詳しい説明を省略させていただきます。①②③については多くの企業で関係がある部分となりますので重点的に説明していきます。

①子の看護休暇

この制度は小学校就学前の子どもを育てている従業員は病院に連れていく等の理由で子ども1人につき年に5日、2人以上であれば10日間子の看護休暇というものを取得できます。これも今まであった制度ですが今回の改正でどのように変わるのか見ていきましょう。

②所定外労働の制限(残業免除)

③介護休暇

以上この3つが多くの企業が変更しなければならない点となりますので覚えておいてください。次に冒頭で簡単に説明するといった改正点です。

④短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加(必要に応じ追加)

3歳未満の子どもを育てている従業員さんは申し出ることによって原則6時間の短時間勤務ができるわけですが、労使協定で一部の従業員を除外が可能となっています。その除外項目の中に短時間勤務が困難な業務に従事している従業員というものがあります。除外項目がある代わりに短時間勤務以外の代替措置を設けるようなルールが今までもありましたが、その代替措置の選択肢にテレワークが追加されたということです。

⑤育児のためのテレワーク(努力義務)

3歳未満の子どもを育てている従業員さんがテレワークという働き方を選択できるような制度を設けてくださいというものです。今のところは義務でなく努力義務ですので、難しいと思われる会社さんも多いかと思います。その場合は特段何もする必要はありません。

⑥介護のためのテレワーク(努力義務)

育児と同様で介護が必要な家族がいる従業員さんがテレワークという働き方を選択できるような制度を設けてくださいというものです。これも努力義務となっています。

ここまでが4月から法改正がある点となります。各社確認いただき必要な対応をとっていただければと思いますが、4月からなので4月以降に改定するのでは遅いので3月中には改訂をしていただけたらと思います。

いかがでしたでしょうか。今回は4月施行の部分だけを解説しましたが、10月施行の部分も別動画で解説したいと思いますのでご視聴いただければと思います。

今回は「2025年4月~、育児・介護休業規程はココを改訂しよう!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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