私傷病で労務不能により休業する場合、一定の条件を満たすと健康保険から傷病手当金が支給されます。その条件のひとつが「連続した3日間の待期が完成していること」というものです。今回は、この「待期」の考え方について説明します。(協会けんぽの例で説明します)
執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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