令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行は停止され、マイナ保険証の利用へ移行していくことになります。マイナ保険証とは何か?どうすれば利用できるのか?など、社労士がわかりやすく解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「令和6年12月2日から健康保険証はどうなる?」についてお話をします。

まず令和6年12月2日から現行の保険証の新規発行は停止となります。これは協会けんぽや健康保険組合などの社会保険の健康保険、国民健康保険についても同じことです。12月2日以降は新規の所謂カード型の保険証の発行はありません。この動画では主に中小企業が多く加入する協会けんぽを念頭においてお話をしていきますが、その他の健康保険組合や国民健康保険に関しても、ほぼ同じ内容となりますので一緒に聞いていただければと思います。

皆さんが心配されている12月2日以降の対応についてですが、マイナ保険証と言われるものを聞いたことがあっても実際どういう風にやればマイナ保険証が使えるのかこの辺りがよく分かっていらっしゃらないという方がまだ多いかと思いますので今回はこちらについてお話をしていこうと思います。

政府が発信している内容に沿ってお話をしていきます。

①マイナンバーカード取得

マイナンバーの取得には方法が3つほどあります。まずパソコンやスマホからオンラインで申請する方法、手書きの申請書に記入して郵送で申請する方法、街中にある証明写真機からの申請も可能です。子の証明写真機での申請はできる機種と出来ない機種がありますのでご注意ください。

②保険証利用登録

利用登録にも方法が3つあります。まず医療機関の受付にあるカードリーダーで登録する方法、PCやスマホからマイナポータルへログインして登録する方法、セブン銀行のATMで登録する方法があります。1番簡単な方法は医療機関のカードリーダーかと思います。

③マイナ保険証を利用

①と②の手順が済んだら、実際に利用が可能となります。まず医療機関の受付にあるカードリーダーにカードを置きます。そして本人認証(顔認証又は暗証番号での認証を選択可能)を行い、医療情報の提供に同意を押すと、ここで初めてマイナ保険証の利用が可能となります。

この3つが政府が推奨している流れとなります。ただし疑問が残る部分があるかと思いますので、予想される質問をまとめてみました。

Q1. 12月2日までに準備できない場合はどうすればいい?

A.大丈夫!今持っている保険証は令和7年12月1日まで使えます。(有効期限が切れたり、退職などで資格喪失をしたらそこまで使用可)

Q2.マイナンバーカードを作りたくない、又は保険証利用登録をしたくない。こんな私はどうなる?

A.大丈夫!「資格確認書」が発行されます。(申請不要。有効期限は最長5年)

現状有効期限は5年とされていますが、その後はどうなるのかはまだ発表されていません。政府はマイナンバーカードを推奨しているのでこれ以上有効期限を延長することなくマイナンバーカードへの完全移行になるのではないでしょうか。

マイナ保険証はマイナンバーカードを持ってさえいれば利用登録を行うだけで費用などはかからず行うことが可能です。しかしマイナンバーカードを持っていない場合は持っていたとしても保険証として利用したくない場合には資格確認書が送られてくるので、少なくとも5年間は問題ありません。マイナ保険証のデメリットとしては機械故障などによる不具合のために資格情報のお知らせも持ち歩く必要があります。

そして先ほどマイナ保険証の利用がない方には資格確認書が送られてくると言いましたが、例えば12月2日以降に会社に入社したことで社会保険に入る手続きをすると思いますが、その際に一緒に資格確認書を発行するという申請をしておいた方がスムーズに発行される可能性がありますので、そちらの方がいいかもしれません。

いかがでしたでしょうか。マイナ保険証というのは身近なものになりますし、気になるところだと思います。マイナ保険証についてはさまざまな情報が入ってきて情報量が多すぎて訳が分からない状況になっている人もいるかもしれません。しかし今回の動画でお話したようにシンプルなお話ですから、それほど心配されなくていいかと思います。

今回は「令和6年12月2日から健康保険証はどうなる?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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