【概要】
令和4年10月から101人以上の会社が、令和6年10月から51人以上の会社が、パートタイマーの社会保険が適用拡大となります。
それまでに会社が何を準備すべきか?社労士が分かりやすく解説します。
立川市の社会保険労務士(社労士)事務所です。多摩地区の労務管理と就業規則はお任せください。
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令和4年10月から101人以上の会社が、令和6年10月から51人以上の会社が、パートタイマーの社会保険が適用拡大となります。
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