こんにちは。社会保険労務士の志賀です。
今回は、『介護休業は「介護をする」ための休業ではない⁉』についてお話をします。
介護休業とは
まず、介護休業についてお話をしていきます。
介護休業とは、
- 要介護状態にある家族を介護する労働者は、
- 対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できる
制度のことをいいます。
これは育児介護休業法で定められています。
要介護状態というのは、
- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
対象者家族は、
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母、兄弟姉妹、孫
となり、特に同居をしていなくてはいけないですとか、扶養をしていなければいけないですとか、こういった要件はありません。
よくある疑問
この介護休業に対してよくある疑問についてお話していきます。
まず、介護休業は「対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できる」制度ですが、「93日というのは短くないですか?」ということは、よく聞かれます。
また、この介護休業中の社会保険は免除になりません。
育児休業中は、届け出をすることで社会保険料を会社負担分も本人負担分も免除になる制度がありますが、介護休業中の社会保険料が免除になる制度はありません。
こちらも「社会保険料が免除にならないのはなぜなのですか?」ということを、よく聞かれます。
まず、社会保険料が免除にならないのは、期間が短いからなのです。
育児休業は原則「子が1歳になるまで」ですから、ある程度長期間にわたる休業を想定していますので、社会保険料の免除という制度があります。
しかし、介護休業は最大でも93日という比較的短い期間の休業が想定されているので、社会保険料の免除はないということになります。
それでは、「なぜこんなに短いのか?」疑問に思われる方が大勢いらっしゃると思います。
これは、介護休業制度の目的は何か、というところと関係があります。
介護休業制度の目的
介護休業制度の目的は、『自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整える』ことにあります。
93日間、自分自身がひたすら介護をするわけではなく、仕事と介護を両立していけるための体制を整備してください、そのための休業ですよと、こういうことになっているわけなのです。
仕事と介護を両立するためにどういうことをしていくかですが、いくつか例を挙げてみます。
・地域包括支援センター、ケアマネジャーなどと相談する
・介護サービスの手配をする
・家族で介護の分担を決める
上記のようなことをするために、介護休業を取得できるようになっており、また、一気に取らずに3回まで分けられるようになっているのですね。
このように、「体制を整備して、復職した時にしっかりと仕事と介護を両立できる体制を作りましょう」というのが制度の目的になりますから、介護休業は通算93日まで、という風になっているのです。
いかがでしたでしょうか。
介護は長く続きます。そして介護にはお金がかかります。
93日間の休業期間中に、介護だけをして、仕事と両立するための体制の整備を全くしていなかったなら、介護休業を終えたときに職場復帰できなくなってしまいます。
介護休業制度は、介護休業終了後も仕事を辞めずに済むように、周りの人の協力を得て、体制を整えるための時間であることを理解して頂ければと思います。
今回は、『介護休業は「介護をする」ための休業ではない⁉』についてお話をしました。
少しでも参考になれば幸いです。
執筆者
志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員