月末に入社した社員さんの初回の年次有給休暇の付与日をいつにすればよいか判断に迷うことがあります。最もイレギュラーな2月が絡むケースも含め、社労士が具体例を挙げて解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「月末に入社した社員の有給休暇の付与日はいつ?」についてお話をします。

まず年次有給休暇は入社後6か月経過して出勤率が8割以上あれば付与されますが、月によって30日や31日であったりするので、どうすれば良いのか判断に迷うケースがあります。今回はこの点について見ていきましょう。

ケース① 1日入社

・4/1入社 → 10/1付与

4月が終われば1か月経ったということで4~9月で6か月経過し、10/1に付与する形となり、その月が何日まであるかは意識することなく単純に6か月経過後に付与するということで誰も迷わないケースだと思います。

ケース② 月の途中で入社

・5/15入社 → 11/15付与 ※6か月経過後の応当日

5/15から6か月後の応当日に付与すれば良いので11/15となります。単純に6か月後の同じ日付と考えていただければ問題ありません。これもそんなに難しい話ではないかと思います。

ケース③ 月末に入社

・1/31入社 → 7/31付与

このケースはシンプルに6か月後の同じ日付に付与すれば問題ありません。

・3/31入社 → 9/30付与

3月入社の場合には6か月後は9月になりますが、9月には31日がないため9/30に付与すれば良いのか、それとも10/1で良いのか迷う部分かと思います。応当日がない場合にはその月の末日に付与してください。

・8/29.30.31入社 → 2/28付与 (閏年は2/29)

8月入社の場合、6か月にあたる月は2月になりますが、2月は基本的に28日までとなっておりますので月末に入社した場合の有給付与日はイレギュラーとなります。このケースでも考え方は先ほどと同じで応当日がない場合にはその月の末日に付与してください。

年次有給休暇の付与日を間違えると年5日の時季指定にも影響がありますので気をつけてください。それから例えば毎年4/1に全社一斉に付与する基準日方式という付与の仕方もあるのですが、これであれば付与日を迷うことはなくなりますが、デメリットもありますので導入する際は十分な検討が必要になります。

今回は「月末に入社した社員の有給休暇の付与日はいつ?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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