こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「2024年4月から、運送業のドライバーにも残業規制が適用に!」についてお話をします。
法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて労働させるためには労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。この労使協定を36協定と言いますが、この36協定の中に残業させられる時間数を記載して労使で協定を結ぶということになります。この36協定に記載できる時間外労働の時間数には法律で上限が決まっていて、時間外労働の上限規制と言います。現在は一部例外を除いて全ての業種・業務に対していこの上限規制がかかっています。時間外労働の上限規制は下の表の通りです。

原則としては赤字記載の36協定の時間が上限ですが、臨時・特別な場合において原則の上限時間を超えて時間外労働させることができるというルールもあり特別条項と言います。ただこの特別条項においても表の通り上限が法律で決まっていますので無限に時間外労働ができるわけではありません。
そして先ほど一部例外あるとお伝えしましたが、例外の1つがまさに今回解説する自動車運転の業務です。いわゆるトラックの運転手のお仕事ということになります。自動車運転の業務に関しては36協定や特別条項においての上限規制が適用されていない例外に入る業務でした。これが2024年4月から規制がかかりますというお話なのです。どのような規制になるのか図にしてみました。

原則としての36協定の上限は一般的な企業とルールは全く同じです。ところが臨時・特別な場合においては年960時間以内というルールが適用されます。一般的な企業の特別条項と比べてみると年720時間以内が960時間以内の上限なので全然違うことがわかります。そしてそれ以外の細かいルールがなく、適用されるのは年960時間以内という規制だけとなっています。

今回お話したのはあくまで時間外労働上限規制のお話でしたが、実はこのようなトラック・バス・タクシーなどのドライバー自動車運転の業務に従事される方にはその拘束時間等についての改善基準告示というルールもあります。こちらも2024年4月から改正されますので注意してください。
ドライバーの労働時間が減るということはドライバー1人、1日あたりの走行距離が減り運べる荷物の量が減ってしまうということになります。普通に考えるとドライバーは今までよりも稼げなくなるということが想定されるわけです。そうするとドライバーの数が少なくなって運送業界ではますます人手不足になることが予想されています。そのために運送業界では業務の効率化など色々な取り組みをしているところなのですが、これはなかなか簡単に解決できる話ではなさそうです。
今回は「2024年4月から、運送業のドライバーにも残業規制が適用に!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


