年次有給休暇を半分に分けて取得する、いわゆる「半休」制度を導入している会社は多くあります。では、午前半休、午後半休は何時から何時までが正しいのでしょうか?法律では規定されているのでしょうか?社労士が具体例を挙げながら解説します。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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