こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「賃金のデジタル払いって何?」についてお話をします。
令和5年4月から賃金のデジタル払いが解禁されます。まずこのデジタル払いとは一体何なのかということですが、給与を「●●ペイ」といったキャッシュレス決済サービスの口座に振り込むことを言います。賃金の支払い方は法律で決まっていて原則は実は現金払いとなっています。例外として従業員の同意を得た場合には銀行口座・証券総合口座への振り込みが認められているというのが現状です。実際には銀行口座への振り込みが多いです。今回の改正によって資金移動業者の口座が追加されるということになります。これはキャッシュレス決済サービスの一種で銀行ではないけれども送金や振り込みができる口座(●●ペイ)のことを言います。キャッシュレス決済と言っても例えばスイカやパスモなどの交通系の電子マネーは対象にはなっていません。そしてこのデジタル払いですが、会社の義務ではありません。逆に会社がデジタル払いをやりたいと言っても従業員に強制することはできません。
●●ペイならどこでも良いわけではなくて厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(●●ペイ)ではないとデジタル払いに使うことはできません。指定を受けるためにはいくつかの条件があって、その条件を全て満たした場合のみ指定を受けられるということになります。条件の例としては下記の通りです。
・口座残高の上限100万円
・破綻した場合も全額保障
・1円単位で現金化できる
・月1回は手数料無料で現金化できる 等
そして会社がこのデジタル払いを行いたいとなった場合にどのように導入すれば良いのか実施手順を見ていきます。
①労使協定を締結する
②従業員に説明する
③同意書を提出してもらう
制度について詳しく説明していただくということももちろんですが、デジタル払いは選択肢の1つであって強制ではないということや他の方法も選択できるという複数の選択肢を示すということも大事になります。
このデジタル払いは会社と従業員さんそれぞれにどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

このようなメリット・デメリットがある中でも、どちらかと言うと従業員側の方が一定のニーズがあるように思われます。まだ少数派になるかもしれませんが、●●ペイの振り込みが可能ならばそちらの方が良いというような声が一定数あるようです。それに対して会社側の方は腰が引けているというか少し様子見したいという気持ちが多いようです。
この賃金のデジタル払いはすぐに普及するわけではないと思いますが、今後従業員さんからのニーズが高まってくることも予想されますし、いずれはデジタル払いが当たり前の世の中になっていくかもしれません。
今回は「賃金のデジタル払いって何?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


