こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「労働者派遣の期間制限って何?」についてお話をします。
まず派遣とは何かということですが、自社で雇用する労働者を他社の指揮命令の下で働かせることを言います。この派遣労働者を送り出す会社の方を派遣元、派遣労働者を受け入れて働いてもらう会社の事を派遣先と呼びます。この労働者派遣ですが、いつまでも無条件でできるわけではありません。派遣可能な期間が法律で決まっています。これが労働者派遣の期間制限の問題になるわけです。
期間制限には2種類ありますのでそれぞれ順番に見ていきましょう。
①「事業所単位」の期間制限
・同じ事業所で3年を超えて派遣労働者を受け入れてはならない。
例えばある会社で本社があって、名古屋支社がある場合には本社は本社、名古屋は名古屋とそれぞれの事業所として考えます。まず本社が派遣労働者を一番最初に受け入れた日から数えて3年間がマックスの年数ということになります。派遣労働者が変わったとしても、派遣会社が変わったとしてもカウント方法は変わりません。
・ただし過半数組合などの意見を聴けば更に3年延長できる。
過半数組合というのは事業場の過半数の労働者で組織される労働組合のことを言います。労働組合がない場合には事業場の労働者の過半数代表者の意見を聞くということになります。意見を聞いた際に異議ありませんという場合には問題ありませんが、異議がありますという意見が出た場合には会社は派遣受け入れを期間延長する必要性などについて説明する必要があります。
このような手続きをとれば3年延長することができ、また3年経過したら改めてもう一度意見聴取を行えば更に3年間延長できるということになります。
②「個人単位」の期間制限
・同じ部署に3年を超えて同じ派遣労働者を派遣してはならない。
この部署というのは一般的には「課」のイメージです。経理課や人事課などのことをいいます。例えば派遣労働者が人事課に派遣されたとすれば、この課で働ける上限は3年間ということになります。3年経つとその派遣労働者はそれ以上人事課で仕事を継続することはできないということになります。ただこの課が変われば引き続き派遣で就労することが可能です。また人事課としては派遣労働者がいなくては困るということであれば、違う派遣労働者を派遣してもらい働いてもらうというのは可能です。
部署については一般的には「課」のイメージとお伝えしましたが、会社の規模によっては必ずしもこの限りではありません。例えば会社の規模が小さくて部署ごとの組織体制ではなく、なんとなく事務部門・製造部門・営業部門といったカテゴリに分かれているだけで正式な部署として確立していなかったとしてもこの部門が部署にあたることになろうかと思われます。個人単位の期間制限において例えば人事課で3年間仕事を行い、経理課に異動すれば更に3年間仕事を行えるということですが、これは①にお話した事業所単位の期間制限がクリアされていることが前提です。
労働者派遣にはこのような2種類の制限がありますので制限の範囲内でやることが必要になりますが、実はこれらの期間制限が全く適用されないケースというのがあります。期間制限が適用されないケースとしては派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者等です。該当する方に関しては制限なく派遣就労できることとなります。
今回は「労働者派遣の期間制限って何?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


