こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「ついに来る!建設業の2024年問題とは?」についてお話をします。
まず建設業の2024年問題についてニュースなどで聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、2024年に一体どのような問題が起きるのかご説明していきたいと思います。
はじめに時間外労働の上限規制について基本的なことを確認していきます。1日8時間、週40時間を超えて労働することを時間外労働と言いますが、これは36協定というものを締結して労働基準監督署に届け出て初めて時間外労働をさせることができます。この時間外労働は無制限にさせることができるわけではなくて上限が法律で決まっています。

図のように原則として月に45時間、年に360時間までしか36協定を締結したとしても時間外労働をさせることはできません。ただ月45時間ではどうしても足りないということが場合によっては起こり得ますので、その時には36協定の2枚目として特別条項というものを定めておくことによって、この原則的な時間数を超えて時間外労働をさせることもできるという決まりもあります。そうかと言って特別条項を出せば無限に時間外労働をさせることができるわけではなく、こちらも上図のように上限が決まっています。45時間を超えられると言っても、年に6回までと決まっています。6ヶ月間だけ特別条項を発動して原則的な45時間を超えることができます。そして2か月~6か月の平均が80時間以内でなくてはならないというルールもあります。
このような制限の範囲内で時間外労働はさせることができるということが時間外労働の上限規制のお話になります。
いま話したルールが現在適用されていますが、実は建設業においては現在この上限規制が適用されていませんでした。簡単に図にしてみたのでご覧ください。

建設業の2024年問題に関しては報道やインターネット上などでも色々なことが詳しく書かれていたりしますが、その核心の部分は今日お話しした内容になりますのでまずはここをしっかり抑えていただければと思います。
今回は「ついに来る!建設業の2024年問題とは?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


