こんにちは。社会保険労務士の志賀です。
今回は、『2025年10月~、「教育訓練休暇給付金」が始まります!』についてお話をします。
2024年今年の5月に改正雇用保険法が成立しました。それを順番にお話ししているのですけれども、今回が5回目で、最終回ということになります。
今回ご説明するのは、2025年10月から、「教育訓練休暇給付金」が新たに始まりますよ、というお話です。
この「教育訓練休暇給付金」は新しい制度ですので、どういうものか誰もわからないと思いますから、それを説明していきます。
教育訓練休暇給付金とは
この「教育訓練休暇給付金」というのは、雇用保険被保険者が職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当相当額が支給される制度となります。
職業訓練はもちろん、趣味の講座とかではなく、職業に関する訓練でないとこの対象になりません。
手に職をつけて、それをキャリアアップに繋げていけるような職業に関する職業訓練、これを受けるための休暇を取得した場合に基本手当(失業手当)相当額が雇用保険から支給されると、こういう制度です。
この制度を設ける目的は、労働者の方が自発的にこういった教育訓練を取得する際に、その訓練期間中の生活費を支援することです。教育訓練期間中も生活費の心配をすることなく安心してこういった教育訓練に取り組めるようにこの制度が設けられました。
先ほどこれが受けられるのは雇用保険の被保険者だと説明をしました。
それでは、雇用保険の被保険者ではない方は一体どうなるのかとご心配される方もいらっしゃると思いますが、こちらは別の動画でご説明しているように、2025年の10月から雇用保険の適用拡大といって、今は週20時間以上働いている方が雇用保険被保険者なのですけれども、これが週10時間以上働く方も雇用保険の被保険者になれるということになります。
ただ、今は雇用保険被保険者になれるのは週20時間以上働いている方だけですから、それ未満で働いている方は雇用保険被保険者ではありません。
それでは「そういった方は、こういった教育訓練を受けられないの?」と思われるかもしれませんが、雇用保険被保険者ではない方が教育訓練を受けた場合の教育訓練費用あるいは訓練期間中の生活費、こういったものを対象とした新たな融資制度が創設される予定となっています。
そして「教育訓練休暇給付金」、基本手当相当額がもらえるのですけれども、基本手当というものは退職したときにもらえるものであり、「教育訓練休暇給付金」はあくまで休暇であり、休暇が終われば職場復帰することになります。
給付額
退職はしていないので、基本手当とは異なりますが、その給付額の計算としては、基本手当の計算に順じて支給されます。
それでは、その計算方法です。
職業訓練休暇開始日の前日を『自己都合』(会社都合ではない)などで退職した退職日とみなした時の基本手当の所定日数を出します。
所定日数は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて決まっています。
10年未満⇒90日
10年以上⇒120日
20年以上⇒150日
これに準じて、基本手当相当額が支給されるということです。
ただこれは、必ず90日や120日、150日もらえるというわけではなく、上限の日数だと考えて下さい。
失業手当でもそうですよね。就職したら打ち切られます。
ですから、これも休暇の間だけで、休暇が終われば打ち切られます。
上記の日数を超えて休暇を取っていても、これが上限になるよと、こういう風に考えてください。
給付金をもらえる条件
次に、「教育訓練休暇給付金」をもらえる条件について説明をします。
①被保険者であった期間が5年以上ある
雇用保険の被保険者であった期間ですね。これが5年以上必要です。
②「無給の」教育訓練休暇を取得する
あくまでこれは教育訓練休暇を取得した日数に応じて支給されるものですから、教育訓練休暇を取得している必要があり、有給を使って教育訓練を受けた場合も給付はもらえません。
そもそも、会社に教育訓練休暇制度がなければ教育訓練休暇を取れませんので、まず会社に教育訓練休暇制度があるかどうかを確認しなくてはなりません。
あった場合も、有給と無給の場合があります。
有休の場合は会社から給料が出ていますので、給付の必要はないでしょう、ということです。
無給の場合に、生活費の心配をせずに、安心して教育訓練に踏み切れる様に給付制度があります。安心して休暇を取って、教育訓練を受けてスキルアップして下さい、ということです。
そういったことから、会社に教育訓練制度があり、なおかつそれが無給のものである場合に、教育訓練休暇を取得した時対象になるということです。
教育訓練制度というものは、必ずしも会社が設けなければいけないものではなく、現在のところ、義務化されているわけではありません。
教育訓練給付金制度が始まったから、これが直ちに会社に義務化されるということではない、ということになります。
③休暇開始日から1年以内である。
もちろんこれは、1年間もらえるというわけではありません。
休暇に入って、そこから1年間の間で教育訓練を受けたときに、雇用保険の加入期間に応じた日数を上限として、休暇中に基本手当相当額が支給されますよ、ということです。
10年未満⇒90日
10年以上⇒120日
20年以上⇒150日
この雇用保険の加入期間ですが、教育訓練休暇給付金を受けると、『リセット』されてしまいます。
基本手当もそうですよね。
退職して基本手当を受けると、加入期間はリセットされて、新たに就職した会社で雇用保険の被保険者期間は、またカウントされていきます。
それと同じように、この給付金を受けると、失業手当を受けたという体で扱われますので、雇用保険の被保険者であった期間というものは『リセット』されます。
ですから、立て続けに教育訓練休暇給付金を受けることもできなければ、この教育訓練休暇給付金を受けた直後に退職しても、基本手当(失業手当)が受けられない場合があります。
そこは少し注意してください。
リセット注意というお話をしましたが、会社都合(倒産や解雇など)の場合には特例があります。
それ以外の場合、この被保険者であった期間はリセットされます。
法改正の背景
いかがでしたでしょうか。
ここまで雇用保険法の改正に伴う色々な改正点について全5回にわたって説明してきました。
順番に見返していただけると、多くの方が気づかれると思うのですが、今、どのような方向に動いているのか、国はどのような方向に持っていこうとしているのかが見えてくると思います。
要は、雇用保険の被保険者を拡大して、教育訓練に対する費用も助成率をアップしますので、教育訓練をどんどん受けてください、また、会社を辞めてスキルアップや転職をするとかそういったチャレンジがしやすくなるよう、給付制限も短くしますよ、そして、教育訓練給付金という制度も作ったので、生活費を気にせず、心置きなく教育訓練やってくださいねと、こういうような改正が打ち出されてきているわけです。
なぜこういうことになっているかと言いますと、労働者がこうした職業訓練を受けてスキルアップやキャリアアップをして、より賃金の高い会社に転職する、または、同じ会社にいるにしてもどんどんステップアップして高い賃金を得られるようになってください、という風に持っていきたいわけなのです。
このことを、会社も従業員の皆様も、よく肝に銘じておく必要があります。
そして、これからの身の振り方や、どういう行動をとるのか、よくよくご検討していただければと思います。
今回は、『2025年10月~、「教育訓練休暇給付金」が始まります!』についてお話をしました。
少しでも参考になれば幸いです。
執筆者
志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員