【概要】

仕事中のケガなどで従業員が休業したときには、会社は労働者死傷病報告を労働基準監督署に届け出なければなりません。これを怠ると「労災隠し」になってしまいます。労災保険を使わなかったときはどうするか?など、社労士が詳しく解説します。

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