【概要】

36協定などの労使協定を締結するときや就業規則を届出するときに選任する「労働者の過半数代表者」はどのような人がなれるでしょうか?また適正に選任するためにどのような手続きをとれば良いのでしょうか?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です