自宅と会社の間を通勤中にケガをしたら通常は労災保険から給付を受けられますが、ある行為を行ってしまうと通勤災害とは認められなくなってしまう場合があります。さらにその例外も含め社労士が分かり易く解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「仕事帰りに寄り道をしてケガをしたら労災保険は使えるか」についてお話をします。

通勤災害とは認めらなくなる行為って?

仕事をするために家から会社へ向かう、あるいは仕事が終わって会社から家に帰る、このことを「通勤」と言いますよね。この通勤が合理的な経路で行われている限り、その通勤途中でケガなどをした場合、例えば転んで足をくじいたなど、は「通勤災害」ということになって労災保険から給付が受けられます。この「合理的な経路」というのは、普通はそのルートを使うでしょうと誰もが考えるような常識的な経路のことで、必ずしも一つとは限らないですよね。例えば新宿へ向かうのに中央線を使うこともできれば京王線で行くこともできますし、車で甲州街道で行くこともできるけれども高速に乗って行くこともできますよ、とか複数あることが考えられますので、必ずしも会社に届け出ている通勤経路だけが合理的な経路ではないんですね。会社の方は通勤手当の額を低く抑えたいですから、最も安い経路で通勤手当を算出するんですけれども、必ずしも届け出ている経路ではない方法でたまたま通勤したとしても、それが常識的な経路であれば合理的な経路と判断されます。 ところが、あることをしてしまった場合には、その後もう通勤ではなくなりましたよ、そこでケガをしても通勤災害ではないので労災保険は使えなくなりますよ、という行為があるんですね。それをこれからご説明していきます。

逸脱とは

まず一つ目は「逸脱」です。逸脱とは、通勤経路を外れることをいいます。仕事が終わって家に向かって通勤を始めたが、あるところで本来の合理的な経路から逸れてしまった。例えば映画を見に行くためにこの経路を逸れた、というケースです。逸れるまでは通勤なんですけれども、逸れてしまったところからはもう通勤ではなくなってしまいます。映画を見終わって本来の通勤経路に戻り合理的な経路で家に帰ったとしても、ここももう通勤ではなくなってしまうんですね。逸れたところから通勤ではなくなって、通勤経路に復帰後ももはや通勤ではないため、この間にケガをしても労災保険が使えなくなるというわけなんです。

中断とは

もう一つは「中断」です。中断とは、通勤経路上で通勤とは関係ないことをすることをいいます。仕事が終わって家に向かい出したが、その通勤経路上にあるスナックでお酒を飲んでその後また家に向かった、こういった場合にはスナックでお酒を飲むという行為は通勤とは関係ないですから、その行為を中断というのですが、中断中それからその後経路に復帰して家に向かうことは通勤ではないと判断されてしまいますので、この間にケガをした場合は労災保険の対象にはならなくなるというわけなんです。

例外1 些細な行為は逸脱・中断にならない

些細な行為とは、例えば公衆トイレを利用するとか売店でジュースを買って飲むとかいうことですね。帰宅途中にトイレに行きたくなってちょっとそれた所にある公衆トイレに行ってトイレを済ましてまた通勤を始めたというようなケース、あるいは駅の売店でジュースを買ってホームで飲んだというようなケースでは、些細な行為があったことでそれは逸脱・中断があったからもう通勤ではなくなった、とは言われないということです。

例外2 日常生活上必要な行為は、逸脱・中断後は通勤となる

日常生活上必要な行為とは、例えばスーパーで食料品の買い物をする、独身者が食堂などで食事を取る、クリーニング屋に寄って仕上がった服を受け取る、床屋で髪を切る、などがあります。スーパーで買い物をするために経路を外れてそしてまた経路に戻った場合、スーパーでの買い物中は逸脱があるわけなのでその間のケガは保護されないんですけれども、通勤経路に戻った後はまた通勤が始まったとみなしてくれるわけなんです。あるいは、経路上に床屋さんがあってそこで髪を切っている間は中断だから通勤ではないけれども、切り終わってまた帰宅を始めたならばその後はまた通勤が始まったというふうに判断してくれるということになります。ですから買い物中とか床屋で髪を切っている間にケガをしたら労災は使えませんけれどもそれが終わって本来の経路に復帰後に関しては、日常生活上必要な行為の後に関しては、また通勤が始まったということでそこでケガをしたら通勤災害となって労災保険が使えるようになるということになります。

一日の仕事から解放されて帰りに寄り道をしてショッピングをしたり飲みに行ったりするのは楽しいものですよね。でも労災保険の対象とはならなくなりますのでケガなどしないよう十分注意していただけたらと思います。
今回は「仕事帰りに寄り道をしてケガをしたら労災保険は使えるか?」についてお話をしました。これからの労務管理に少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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