こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「「割増賃金」と「最低賃金」の計算から除外する賃金は?」についてお話していきます。
割増賃金の計算から除外できる賃金は法律で定められています。また最低賃金の計算から除外しなくてはいけない賃金も法律で定められています。これは別の動画でそれぞれ解説しておりますが、混同している方がいるようなので今回は2つ並べて比較しながら解説していきます。
割増賃金
①家族手当

②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
以上のように①~⑦まで並んでいますが、これは例示列挙ではなく限定列挙になります。つまり①~⑦までこれら以外は除外してはいけないということです。これをどんどん除外していくと割増賃金が低く計算されてしまいますから違法になってしまいます。ただ家族手当、通勤手当、子女教育手当、住宅手当については一律支給されたもの関しては除外してはいけません。例えば子どもが何人いるから1人につき何千円払いますという払い方で家族の人数によって支払われているもの、さらに通勤手当については実費支給で一律に支払われているケースについては除外できません。名称に囚われずに実態がどうかを見て除外できるかできないかということになりますのでご注意ください。
別居手当は単身赴任手当のようなものです。これも単身赴任をしていて一律支給の場合は除外できません。子女教育手当は子どもの人数であったり、教育の段階ごとでそれに応じて支給基準が決まっているものなどは除外の対象となります。
住宅手当については一律支給は除外できず、家賃額やローンの支払額に応じて支給されるようなものでないと除外することはできません。それから臨時に支払われた賃金というのは結婚祝い金のようなものです。労働とは関係ない個人的な事情によってごく稀に支給される賃金のことです。最後に1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金について代表例は賞与です。それは割増賃金の計算根拠には含めなくて良いとされています。
最低賃金
①臨時に支払われる賃金

②1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
⑤午後10時~午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
⑥精皆勤手当、通勤手当、家族手当
以上①~⑥については除外しなければならないものです。先ほど割増賃金の計算に関しては①~⑦の法律で定められている手当を除外することによって残業代は安くなるので会社有利の方法でした。しかし7つ以外の手当を除外してはいけないと法律で決まっています。それに対して最低賃金は除外しなければいけない賃金が決まっています。最低賃金の①~⑥に関しては最低賃金を計算するときには含めてはいけません。これらを含めると計算の結果が高くなりますので含めた上で計算して高い賃金になり最低賃金のラインをクリアしたということでは問題になります。
まず①②についは先ほど割増賃金のケースで言った⑥⑦と同じケースです。そして③④⑤については、いわゆる所定労働時間外の労働に対して支払われる賃金はここに並んでいるものなります。
③については所定労働時間に対して月給額などが決まっており、それを超えて働いた分となるので残業となります。これは8時間を超えて法定時間外労働だけではなくて、所定労働時間が7時間の会社でそれを超えてしまった場合も③に当たります。所定労働に対して支払う賃金は必ずしも法定時間外労働だけはないということに注意してください。
そして④は休日出勤手当などの事を言います。これも法定休日割増賃金が典型例なのですがそれだけではありません。法定休日に出勤したら割増賃金が1.35ということになりますが、所定休日では割増賃金が1.25なることが多いかと思います。そのような法定休日以外の所定休日に出勤して支払った賃金三もこの④に含まれます。
そして⑤はいわゆる深夜割増です。22時~朝の5時まで働くと0.25の深夜割増を支払うことになります。これを除外しなければいけません。
そして⑥は人によって差がある項目です。遠方から来ている場合は通勤手当を多く貰っているので最低賃金をクリアしてしまう、家族がいっぱいいる人は家族手当を多く貰っているから最低賃金をクリアしてしまうといった内容は問題になります。この精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外が必要です。しかし気を付けたいのが精皆勤手当です。この手当は割増賃金で除外できる賃金の中に含まれておりません。よって精皆勤手当ては割増賃金を支払うときには含めなければいけないですが、最低賃金の計算では含めてはいけません。ですので精皆勤手当は会社からすると不利な手当とも取れますので注意していただければと思います。
というわけで今回は「「割増賃金」と「最低賃金」の計算から除外する賃金は?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


