私傷病で労務不能により休業する場合、一定の条件を満たすと健康保険から傷病手当金が支給されます。その条件のひとつが「連続した3日間の待期が完成していること」というものです。今回は、この「待期」の考え方について説明します。(協会けんぽの例で説明します)

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「傷病手当金、3日間の「待期」はどう考える?」についてお話をしていきます。

まず仕事中や通勤中に怪我などをして会社を休んだ場合は労災保険から給付が受けられます。それに対して私傷病、つまりプライベートでの病気や怪我で会社を休んだ場合、健康保険に入っている方は健康保険から傷病手当金の給付が受けられる場合があります。

この傷病手当金がどういうものが以前別動画でお話したことはあるのですが、ここで簡単におさらいすると、健康保険の傷病手当金というのは「私傷病で労務不能となり、連続3日間の待期の後、給与の支払いがない休業期間について支給される」というものです。最初から最後まで貰えるわけではなく連続した3日間の待機期間というものがあって、その後休んだ期間について貰えるものであり、給与の支払いがないことが条件というのが原則的なお話です。

ここで問題となるのが待機期間です。連続した3日間の待期をどう考えるのか迷うところだと思います。それが今回のテーマですが、まずこの待機のポイントから説明します。

待期 ・連続していなければならない。 ・給与が支払われても良い。(有休取得日・公休日も含む)

【具体例】

このケースを見ていくと3日間のお休みが連続していて、その後もずっとお休みしています。この場合最初の3日間のお休みで待機期間が完成しているので4日目以降は傷病手当金の受給対象となります。この図での休みの意味は有休や公休日関係なく私傷病で労務不能となり休んでいるという意味です。傷病手当金にはお医者さんからの労務不能である証明も必要となりますのでご注意ください。

このケースではお休みが3日間連続していないため待機期間が完成していません。よって傷病手当金の受給資格である要件を満たさないため申請不可となります。

このケースでは何らかの理由でプライベートにおいて病気や怪我をして、それが原因で早退し休みが2日間続いた場合を示していますが、この早退についても待機期間の1日目としてカウントできます。ただ早退してその後にお医者さんに行き診察を受けたということが原則として必要になります。そうするとお医者さんは早退した日から労務不能の証明を出してくれると思いますので、早退した日も含めて待機期間が完成します。待機期間が完了し出勤したとしても一旦連続した3日間の待期は完成していますので問題ありません。

このケースでは先ほど待期の考え方で説明したように有休取得日・公休日も待期期間に含まれるというものを図にした形です。労務不能でお休みした日、有休、公休日で待期が完成しますので、4日目以降については傷病手当金の支給対象となります。

いかがでしたでしょうか。以上が傷病手当金の3日間の考え方になります。今回は傷病手当金についてお話ししましたが、労災保険にも同様に待期があります。この労災保険の待期に関しては今回の傷病手当金とは違った考え方になりますので、これは別動画でご説明したいと思います。

今回は「傷病手当金、3日間の待期はどう考える?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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