こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「有給休暇を分割で付与した場合の時季指定義務」についてお話をします。
まずこのタイトルにある時季指定義務について説明します。

これは2019年4月から労働基準法が改正されて導入されたルールになります。なぜこのようなルールが導入されたかということですが、有給休暇の取得率が低いためです。2019年4月以前は有給休暇の取り扱いは従業員が言ってきたら与えれば良いというだけで、あえて会社から取得しなさいという必要はありませんでした。ところが有給休暇が取りづらいという会社もあって、なかなか取得率も上がらなかったということで法律が改正され上記のようなルールができました。
この考え方を図にしてみました。

分かりやすい例として4/1に入社し、入社から半年間継続勤務して、この間の出勤率が8割以上あれば10日間有給休暇は付与されますよね。よって10/1に10日間の有給休暇を付与します。そうすると10日以上の有給休暇を付与しているのでここから1年以内に必ず5日間は時季指定をしなければいけないということなのです。そこから1年ごとに付与していくので次回の付与日は翌年の10/1となり11日付与する形となります。従業員さんから時季指定ではなくここで取りたいと言って取った日があるならば、取得しなければならない5日間からマイナスしても良いということになります。例えば自主的に2日間取得したのであれば会社側から時季指定するのは3日間のみという考え方で問題ありません。
今回の問題は有給休暇を分割で付与した場合どうなるのかということです。

先ほどと同じく4/1入社ですが、半年後に10日付与するのではなく分割して入社時に一度5日付与し、半年後に残りの5日を付与しています。法律上、半年後に10日付与することは決まっていますが、前倒す分には違反ではありません。しかし半年後には必ず10日付与できている状態ではないといけません。問題は付与した日から1年以内に時季指定をしなければいけない点について、分割付与の場合はどこを起点に考えるのかということです。結論から申し上げますと、付与日数が合計で10日なった10/1を起点に考えます。10/1から1年の間に時季指定を行う形となります。ただ従業員さん側から自主的に有給休暇を2日取得した場合に、それが再度残りの5日を付与する10/1以前に取得したとしても必ず取得しなければならない5日間からマイナスしても問題ありませんので、会社が時季指定するのはいずれにせよ3日間となります。
時季指定の起点となる1年間というのは有給休暇の付与日数が10日になった10/1からというお話をしましたが、2回目の有給休暇の付与のタイミングは違います。これは最初に付与した4/1を起点としますので翌年の4/1に11日の有給休暇を付与する必要があります。要するに分割して有給休暇を付与すると時季指定のタイミングと有給休暇を付与するタイミングにズレが生じます。その点だけご注意いただければと思います。ちなみに有給休暇を付与する日数は勤続年数が増えるほど増えていきますが、時季指定する日数は今のところ全員共通で5日間となります。
今回は「有給休暇を分割で付与した場合の時季指定義務」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


