会社側の都合で従業員を休ませた場合には、休業手当を支払わなければなりません。どのような場合に支払う必要が発生するのか?いくら支払えばいいのか?社労士が分かりやすく解説します。
立川市の社会保険労務士(社労士)事務所です。多摩地区の労務管理と就業規則はお任せください。
お気軽にお問い合わせください。042-595-7841受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
会社側の都合で従業員を休ませた場合には、休業手当を支払わなければなりません。どのような場合に支払う必要が発生するのか?いくら支払えばいいのか?社労士が分かりやすく解説します。