歩合制で賃金を支給している場合の①保障給、②有給休暇、③残業代の計算はどのようにすれば良いのでしょうか?今回は完全歩合制を例にとって、社労士が解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「完全歩合制の保障給・有給休暇・残業代はどうなる?」についてお話をします。

まず歩合を支払っている場合の保障給・有給休暇・残業代の計算をどうすれば良いのかを時々質問されることがあります。今回はこちらについて説明していきますが、歩合給というのは2つあります。1つ目は固定給があってそれにプラスして歩合給を支払っているケース、もう1つは固定給がなく全部歩合給だというケースです。例えば売上高の30%を支払うというような場合ですと完全歩合制と言います。今回はこの完全歩合制を例にとってご説明をしていきます。

説明する前に計算式を考える根拠となる例を挙げます。

【例】・その月の所定労働時間170h、時間外労働30h(総労働時間200h) ・その月の賃金(歩合給)の総額は360,000円

①保障給について

そもそも保障給というのは歩合制で支払うような場合において労働基準法に決まりがあります。

→「労働時間に応じ一定額の賃金の保障」(労基法27条)

これが保障給の内容ですが、いくらに設定するべきという言及はありません。一定額の賃金の保障としか記載されておらず計算式が示されているわけでもありませんが、平均賃金の6割程度が大体の目安になるだろうと考えられています。では、どのような計算式が適切かというと自動車運転者に対する通達には例として計算式が紹介されているのでこちらを参考に説明していきます。

保障給の時間単価は上図の通り、過去3か月間の賃金総額をまず出します。その賃金総額をその間の総労働時間数で割ります。その間というのはもちろん3か月間の話です。そして出た数字に0.6をかけることで求めることができます。保障給をどうやって出すのか迷われている方はこの計算式を参考にされてはいかがでしょうか。

具体的な数字を当てはめてみると、過去3か月間の賃金総額が仮に98万だったとします。総労働時間は500時間であった場合、98÷500に0.6を掛けると1,176という時間単価が求められます。このケースでいうとこれが保障給の時間単価になるわけです。

冒頭に挙げた例である月に歩合給で36万稼いでいて総労働時間が200時間だった場合、保障給が必要かどうか確認していきます。

保障給の時間単価1176 × 200 =235,000となりますので最低でも235,000円は保障しなければならないという計算になります。例の場合のケースだと月36万稼いでいるので235,000円を上回っていることが分かるので保障給は不要ということが分かります。仮に歩合の総額が22万だった場合には保障給より下回っていることになるので15,000円の追加支給が必要となります。ただし、今回の場合保障給の時間単価を出したら1,176円でしたが、これはあくまで東京都の最低賃金である1,163円を上回っているからです。そもそも単価が最低賃金以下だと違法になってしまいますのでご注意ください。

②有給休暇

固定給での有給休暇の取り扱いは考えやすく基本的にはいつも通りの基本給を支払うだけです。そこで歩合給の場合はいくら払えば良いのか、以下の計算式で求めて下さい。

360,000 ÷ 200 × 8 = 14,4001日あたりの有休単価

月の総額を月の総労働時間で割り1日の所定労働時間を掛ける方法です。

③残業代

時間外労働した場合の割増賃金はどうなるのか、以下の計算式で求めて下さい。固定給で支払っているケースとは違う考え方をします。

360,000 ÷ 200 × 0.25 × 30 = 13,500

月の総額を月の総労働時間で割り、割増部分の0.25を掛け時間外労働をした30時間を掛ける方法です。固定給とは違う計算式ですのでご注意ください。

いかがでしたでしょうか。冒頭で完全歩合制のケースが理解できれば、固定給+歩合給のケースというのは理解が早いとお伝えしましたが、やはり具体的な例があった方が分かりやすいと思いますので、これについてはまた別動画でご説明できればと思います。

今回は「完全歩合制の保障給・有給休暇・残業代はどうなる?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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