会社側の都合で従業員を休ませた場合には、休業手当を支払わなければなりません。どのような場合に支払う必要が発生するのか?いくら支払えばいいのか?社労士が分かりやすく解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「会社の都合で休業させたら休業手当はいくら支払う?」についてお話をします。

会社の都合で従業員を休業させた場合、会社は休業手当を支払わなければならないということを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。今回はこの休業手当についてお話をしていきます。

まず休業とは「所定労働日に労働者が働こうとしているのに会社の都合で休ませること」を言います。本来は仕事をする日で労働者の方も働く意思があって働く準備ができているけれど、会社側から今日は休んでくださいと指示を出して休ませることが休業です。この休業には会社全体、従業員全員を休業させる場合もあれば特定の個人だけを休業させるなど両方含まれます。それから丸1日休業していただく場合もあれば所定労働時間の一部だけ休業していただく場合もあります。この所定労働時間の一部だけを休業することを一部休業と言いますが、これについては次回の動画で詳しくお話をいたします。

この休業を会社側が命じた場合、従業員さんが仕事が出来なくなりお休みしなければいけませんが、その場合には従業員さんは給料が減ってしまいますので、労働基準法の第26条に「使用者の責に帰すべき事由により休業させたら平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない」とあるように休業手当を支給しなければいけません。今回の動画のタイトルに対する答えは平均賃金の60%以上の休業手当を支払うということになります。この平均賃金とは簡単に言えば、過去3か月間に支払われた賃金をその間の暦日数で割って求めます。この平均賃金については別の動画で詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。

もし会社側の都合で休業させてこの休業手当を支払わなかった場合には30万円いかの罰金という罰則が設けられていますので、使用者の責に帰すべき理由という記載をしましたが、これはどういう意味かというと使用者つまり経営者、会社の方に責任がある場合の休業は給料を支払わなければならないという風に読めるのですが、これは使用者に故意・過失がある場合だけではなく、不可抗力以外は全てこの使用者の責に帰すべき事由に含まれます。経営不振・資材不足・設備、機械の故障・親会社の経営難なども使用者の責に帰すべき事由となります。

では、不可抗力はどのような場合なのかということですが、企業の外部要因によるもので経営者が最大の注意を尽くしても不可避の場合です。例えば地震で工場が倒壊したなどといった自然災害の場合などは不可抗力と認められます。不可抗力となるのはかなり限定的なケースと言えるかと思います。そして使用者の過失の場合には民法により100%の賃金支払いが必要になるケースもありますのでご注意ください。

今回は「会社の都合で休業させたら休業手当はいくら支払う?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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