2024年4月から民間企業においても障害者への合理的配慮の提供義務化されます障害のある人が社会的障壁バリア取り除くための対応を求めたときには対応しなければなりません。具体例を挙げて社労士が解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「2024年度から義務化される障害者への『合理的配慮』」についてお話をします。

困っている障害者から求められたら、負担が重すぎない範囲「合理的配慮」の提供をしなければならない。

改正障害者差別解消法が2024年4月から施行され、民間企業にも義務化されます。この内容は行政機関においては既に義務化されているんですけれども、2024年4月1日からは民間企業にも義務化されるということになります。では内容を見ていきましょう。

「困っている」

障害のある人は、社会生活の中で色々な支障や制限に直面しているんですね。この支障や制限のことを社会的障壁(バリア)と言ったりしますけれども、このバリアに直面した障害のある方がそれを取り除くための何らかの対応を求めてきた場合ということで、それがここの意味になります。

「合理的配慮の提供」

例えば飲食店で、車椅子で着席したいと求められた場合に、元々備え付けてあった椅子をどかして車椅子のまま着席できるようなスペースを確保して着席していただいた、というような対応ですね。それから難聴の人から筆談によるコミュニケーションを求められた場合に筆談で対応した、というような対応をすることが合理的配慮の提供ということになります。ただし、本来の業務に関連のないことを求められてもそれは対応する必要はありません

「負担が重すぎない範囲で」

では、業務に関連することであれば求められたら何でもやらなきゃいけないのか、ということなんですけれどもそういうことではありません。負担が重すぎることはやらなくていいわけですね。例えば小売店で視覚障害のある人から店内を付き添って買い物を補助することを求められたような場合ですが、それが混雑時であってスタッフの数もそんなにいないということで、その対応を断ることはできるわけなんです。
ただしその方とよく話し合っていただいて(対話)、その代わりこういったことならできますよ、例えば店員が買い物リストを書き留めて商品を準備するといったような代替案を提案する必要はあります。

「合理的配慮」は「思いやりでやってあげる」行為ではありません。当然にやるべきこと・やらなければならないことになりますのでよろしくお願いいたします。
今回は「2024年度から義務化される障害者への合理的配慮」についてお話をしました。少しでも参考になりましたら幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

プロフィールをもっと見る>>

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です