2020年4月1日以降、未払賃金を請求できる期間などが延長されています。そのため、2023年4月以降はまるまる3年分遡って請求できることになり、未払い残業代の請求が増えることが予想されます。多額の支払いを避けるために、適切な労働時間管理や記録の保存が必要となります。
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2020年4月1日以降、未払賃金を請求できる期間などが延長されています。そのため、2023年4月以降はまるまる3年分遡って請求できることになり、未払い残業代の請求が増えることが予想されます。多額の支払いを避けるために、適切な労働時間管理や記録の保存が必要となります。