創業20周年を記念して全社員に一律2万円の商品券を支給しました。所得税や社会保険料はかかりますか?

こんにちは、社会保険労務士の志賀です。このようなご相談を頂きました。

創業記念や永続勤務表彰で、記念品や現金などを支給するケースがありますよね。そのような場合に所得税がかかるのか、社会保険料はどうなるのか、整理してみましょう。

所得税社会保険料・労働保険料
記念品非課税(条件あり)対象とならない
現金・商品券課税対象とならない

記念品は所得税も社会保険料もかからない

上の表の通り、記念品を贈る場合は非課税となり、所得税はかかりません。
ただし、あまり高額でないことなどの一定の条件がありますので、実際に記念品を配るときは顧問税理士さんと相談しながら行ってください。
また、社会保険料や労働保険料はかかりません。
>> 労働保険と社会保険の違い
>> 社会保険料の決まり方

現金・商品券は給与として課税されるが、社会保険料はかからない

次に、現金や商品券を支給した場合について考えてみましょう。現金・商品券を支給した場合は、給与として課税されます。
記念品としてカタログギフトを配ると、現金・商品券と同じ扱いになり給与として課税されますので注意しましょう。

それでは、社会保険料や労働保険料はどうでしょうか?
現金・商品券は一見賞与と同じ扱いで、賞与支払届が必要になるのではないかと思われるかたもいらっしゃるかもしれません。
しかし、現金・商品券は、労働の対価ではなく恩恵的に支給される祝い金であるということで、社会保険料・労働保険料の対象とならないとされています。

まとめ

  • 記念品には所得税・社会保険料・労働保険料はかからない。
    ※高額な記念品には所得税がかかることもある
    ※記念品がカタログギフトだと、所得税がかかる
  • 現金・商品券は給与とみなされ、所得税がかかる。社会保険料と労働保険料はかからない。

このような創業記念や永年勤続の表彰は素晴らしいですよね。会社が従業員に対して感謝の気持ちを伝える、大切なことだと思います。従業員さんのモチベーションの向上も見込めるかもしれませんね。

今回は、「創業20周年を記念して全社員に一律2万円の商品券を支給しました。所得税や社会保険料はかかりますか?」という相談事例のご紹介をしました。これからの労務管理に少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

プロフィールをもっと見る>>

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です