言葉は似ていますが、実は「休日」と「休暇」は全く違います。どう違うのか?社労士が分かりやすく解説します。また、「欠勤」や「休業」との違いも説明しています。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「休日と休暇、どう違うの?」についてお話をします。

休日と休暇どう違うのかよく分からないという声を時々耳にします。どちらも会社を休むという点では同じですが、実は休日と休暇は全く違います。今回はその違いについて詳しくお話をしていきます。

【休日】

もともと労働義務がない日 (例:土日祝日・年末年始など)。就業規則などに休日として定められていて労働日ではない日ということになります。平たく言えば会社がお休みの日ということが言えると思います。この休日はもちろん休むのが当たり前の日なので当然にお休みをする日という形になります。

【休暇】

労働日であるが、労働義務を免除された日ということです。本来は出勤しなくてはならない日ですが、休暇を取得することで労働義務を免除された日ということになります。これは有給の場合と無給の場合とで2つのパターンがあります。後ほど図を使って説明させていただきます。

【欠勤】

労働日なのに労働義務を果たさなかった日のことです。例えば体調不良で休むなどで事前に休暇を取得していない日に自分の都合でお休みする場合には一般的に欠勤といいます。通常この欠勤の日は欠勤控除され無給になります。

そして休暇についてですが、先ほど労働日であるが労働義務を免除された日と説明しました。この労働日であるがというところが1つポイントになります。つまり労働日でないと休暇は取得できないということです。元々休日の日に休暇を取得することはできないということになります。

先ほど休暇には有給の場合と無給の場合があるというお話をしましたが、下記図をご覧ください。

まず休暇には法律で決まっている休暇と特に決まっていない会社が任意で設定する休暇というのがあり、有休の場合・無給の場合があります。

最初に法定の休暇で有給でないといけないものが年次有給休暇です。入社半年後に8割以上の出勤率があれば付与されるというものですが、これは法律で決まっていて必ず有給と決まっています。それに対して法定の休暇でも無給でも問題ない休暇もあります。年次有給休暇以外は有給か無給かは法律で決められていません。会社が就業規則に定めることによって決めて良いということになります。どのような休暇があるのかというと、子の看護休暇・介護休暇・生理休暇などがあります。さらに法定外の会社が任意に設定する慶弔休暇・バースデー休暇・ボランティア休暇などがあります。これらについても無給でも有休でも良いと就業規則に会社が独自に決めるということになります。ただこの法定休暇は無給のことが多いです。それに対して法定休暇は有給になっていることが多いと思います。

ここまでが休日と休暇の違いの説明になりますが、これに付随して以下のような疑問が出てくる人がいるかもしれません。

①休業と休暇の違いは?

休日と休暇以外に休業というものがあります。例えば産前産後休業・育児休業・介護休業などです。これは休暇とどう違うのかと思う方もいるかもしれませんが、実は厳密な違いはありません。休業も同じく労働日であるが、労働義務を免除された日です。ただ法律用語として休暇という用語と休業という用語が使い分けられているのは事実です。どのように使い分けているのかということですが、休暇は1日単位での取得を想定している場合に休暇という用語を使用していて休業はある程度まとまった期間お休みを取得することを想定しているものが休業と呼び分けられているようです。このような違いで使い分けられているだけだという理解で問題ないかと思います。

②無給の休暇と欠勤の違いは?

先ほどご説明した通り休暇には有給の場合と無給の場合があります。欠勤は一般的に欠勤控除されると言いました。体調不良などで休んだ分給料が減額されるとその日の分は無給になるというわけです。そうなると無給の休暇も欠勤も給料が減額されるのであれば同じことではないかと思う方もいるかもしれませんが、無給の休暇というのは休暇なので労働義務を免除された日として休む権利があります。しかし欠勤は労働義務を免除されていない日に休んでいるので少し厳しい言葉で言えば契約違反ということになります。昇給や賞与に影響する場合があるということになります。このような違いがありますのでご注意ください。

休日と休暇は似ていますが、全く違う意味のものになります。その日が休日か休暇なのかによって年間の所定労働日数が変わってきて残業単価の計算にも影響したりする場合がありますのでしっかりと使い分けていただければと思います。

今回は「休日と休暇、どう違うの?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

プロフィールをもっと見る>>

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です