育児休業を取った場合、育児休業給付金が支給される場合があります。ところがその終了日が1日ずれることがあるのです。なぜそうなるのか、社労士が分かりやすく解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「育児休業給付金の期間はなぜ育児休業とずれるのか?」についてお話をします。

まず育児休業は子が1歳に達するまで取れる制度です。もちろん保育園に入れなかった等の理由で1歳半や2歳まで延長ということはあるのですが、ここでは原則通り1歳に達するまで育児休業を取得したケースについて見ていきますので図をご覧ください。

例えば4月6日が誕生日のお子さんがいて産休育休を取得している方がいたとします。誕生日から考えると育児休業は子が1歳に達する日まで取れるということで、この場合は前日の4月5日まで取得できるということになります。誕生日まで取得できるのではなく、年齢到達と言って1歳に到達する日というのは誕生日の前日です。これは法律で決まっています。ところが育児休業給付金は5日まで受けることはできません。4日までとなりますから誕生日の前々日までということになります。

どうしてこのような1日のズレが起きてくるのかということですが、根拠となる法律が違うからです。

ただしこれは1歳到達まで育児休業を主お得したケースにおいて育児休業と給付金がどこまでなのか、1日ずれるというお話ですが、制度的には1歳到達まで取れるがそれより前に復帰した場合には1日のズレというのは生じませんのでその点だけご注意ください。

いかがでしたでしょうか。会社の実務担当者にとって妊娠出産育児に関する手続きというのは非常に数が多くて複雑で大変なのですが、このような1日のズレはややこしいですよね。知識が曖昧な状況で従業員さん側に突っ込まれると返答に困ることがあるかもしれません。この機会に知識を整備していただけたらと思います。

今回は「育児休業給付金の期間はなぜ育児休業とずれるのか?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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