こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「更新を忘れるとマイナ保険証は使えなくなる?」についてお話をします。
今回のテーマについてもう少し正確に言うとマイナ保険証に有効期限はあるのか、そしてその有効期限が切れたらマイナ保険証は使えなくなるのか、こういうお話をしていきます。結論から先に申し上げますとマイナンバーカードの有効期限が切れると、マイナ保険証が使えなくなります。即時使用できなくなるわけではなく、3か月間は猶予期間があるそうです。
マイナンバーカードの有効期限には2種類あります。
①マイナンバーカード本体の有効期限:約10年
②電子証明書の有効期限:約5年 ※ICチップに格納されている本人確認用の身分証明書(4桁の暗証番号を使う)
この電子証明書はまさにマイナ保険証を使用する時、コンビニで住民票を取得する時などに使われます。よって電子証明書の約5年の有効期限を過ぎるとマイナ保険証は使用できなくなります。マイナンバーカード本体の有効期限とは違う上に本体の有効期限より短く設定されていますので注意が必要です。
具体的にマイナンバーカードのどこに有効期限が書かれているのか下記図をご覧ください。

①②と書いてあるのがそれぞれの有効期限です。①は既に印字があるかと思いますが、②については印字ではなく空欄になっている方もいるかもしれません。②は手書きで書くようになっています。ここはマイナンバーカードを発行した際に自治体の職員さんが書いてくれるケースもあります。もし空欄の場合にはマイナポータルで確認が可能です。マイナポータルとは政府が運営するインターネット上の行政手続きのオンライン窓口の事です。そしてこのポータルはマイナンバーカードがないとログインできません。そしてログイン時には電子証明書の暗証番号も必要です。そこでログインができれば有効期限を確認することができます。そして有効期限が切れると使えなくなってしまうので期限が切れる前に電子証明書の再発行をしてもらう必要があります。これは期限が切れる3か月前から更新することが可能です。この電子証明書の再発行は市区町村の役所で即日更新可能です。この有効期限切れについては通知が届きますので必ず忘れないように更新してください。
もう1つ注意点としてマイナ保険証を使えない人は資格確認書を利用できます。しかしマイナ保険証をずっと利用している場合には資格確認書を持っていない方もいるかと思います。更新をせず猶予期間を過ぎた場合にはどうすればいいのかという話になりますが、協会けんぽの場合には猶予期間も過ぎてしまった場合にお勤めの会社に資格確認書を発送するようです。更新を忘れずにすることが一番ですが、もし忘れてしまった場合でも会社から資格確認書を受け取る方法があります。
いかがでしたでしょうか。電子証明書の有効期限が切れてさらに猶予期間の3か月も経過してマイナ保険証が使えなくなってしまっている状態で資格確認書も持たずに病院を受診しても保険証を利用しての受診ができず全額負担となる場合がありますので十分注意いただければと思います。
今回は「更新を忘れるとマイナ保険証は使えなくなる?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


