こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「休憩時間に関する労働基準法のルールとは?」についてお話をします。
休憩時間に関しては労働基準法の第34条でいくつかの規定が定められています。
●労基法34条●
・労働時間が6時間を超える → 45分以上
・労働時間が8時間を超える → 60分以上
上記のように定められていますので6時間ちょうどの場合は休憩は不要ということになります。6時間を超えたら45分以上となりますので45分ちょうどではなくても構いません。45分より多ければ問題ありません。同じように8時間ちょうどの場合は超えていないためその場合は45分以上の休憩取得となります。ただ一般的には所定労働時間が8時間のケースにおいても休憩が60分の会社が多いと思います。8時間ぴったりで終われば45分でも良いのですが、残業をする場合がありますので、その際には8時間を超えるため60分以上の休憩が必要となりますので最初から休憩60分で設定している会社が多いと思います。
これにプラスして休憩の3原則というものがあります。

①途中付与の原則
休憩は労働時間の途中に与えなければならないということです。始業時間からいきなり休憩、就業時間の直前に休憩等はダメということです。
②一斉付与の原則
実は休憩というのは全従業員一斉に付与しなければならないというのが原則です。これには例外があり下記の図の通りです。

こちらに当てはまる業種は一斉に休憩を取得しなくていいと決まっています。これは休憩を一斉に取得することにより業務に支障が出るであろう業種です。また例外の2つ目として労使協定を結んだ場合です。①~⑧の業種以外の会社でも労使協定を結んだ場合には一斉に休憩を取得しなくても問題ありません。労使協定はいくつか種類がありますが、今回の休憩の一斉付与除外に関する労使協定については労働基準監督署に届出をする必要はありません。
③自由利用の原則
これは休憩時間は自由に利用させなければいけないというものです。例えば休憩時間に電話が鳴ったら必ず取りなさいという指示をしている場合にはこれは休憩にならないため違法です。
それから2個補足です。まず1つ目に休憩時間は長くてもOKということです。例えば一般的には9時間拘束で休憩60分、実働8時間という会社が多いかと思いますが、10時間拘束で休憩は2時間、実働8時間でも問題ありません。実際に飲食店や歯医者では午後の休憩が長いということが見受けられます。
そして2つ目に分割付与もOKということです。休憩というのはまとめて与えるものではなくて分けて付与しても構いません。実際に建設業ではお昼の時間に60分、10時と15時に30分ずつ合計120分の休憩を取得することはよくあります。
以上が休憩に関するルールですが、このルールは管理監督者には適用されません。極端に言えば休憩を与えなくても良いということになりますが、これは労働基準法上の管理監督者なので役職がついた課長、部長ということではありません。労働基準法上の管理監督者とはハードルが高いものなので今回の動画では説明は省きますが別の動画で詳しく説明させていただきます。
いかがでしたでしょうか。休憩時間1つとっても奥が深いですよね。今回のお話を抑えていただけばほぼ網羅していますので、しっかり理解していただければと思います。
ということで今回は「「休憩時間に関する労働基準法のルールとは?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


