有期労働契約で働く方は、いつ雇止めされるか分からない不安定な状態に置かれています。更新を繰り返している方が、安心して働き続けられるために「無期転換ルール」があります。なんとなく聞いたことがあっても、内容が正確に分かっていない方も多いようですので、この機会にしっかりと理解してください。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「5年超の無期転換ルールって何?」についてお話をします。

無期転換ルール

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルール

何を言っているのか分からない人もいるかもしれませんが、ルールの中に出てくる有期労働契約や無期労働契約という言葉が聞き慣れないと思います。労働契約には実は2種類あり、それが有期労働契約と無期労働契約なのです。

●有期労働契約(期間の定めあり)

契約社員やパートタイマーの方に多い契約の形態で、契約期間は〇年〇月~〇年〇月までと決まっていて、その期日が来たら終了というような契約のことを言います。ただし更新する場合はありますよということになります。

●無期労働契約(機関の定めなし)

こちらは期間の定めのない労働契約のことを言って、正社員などに多い契約の形態なのですが、1回雇ったらずっと働いてもらう前提の契約です。もし会社側が無期労働契約の方を辞めさせたい場合には解雇するしか方法がないということになります。基本的には定年まで働いていただくということになるのがこの無期労働契約となります。

ということで無期転換ルールとは有期労働契約で期間の定めがある方が更新を繰り返しており、もし5年を超えて働くような方に関しては本人の希望により無期労働契約に転換できますよという制度のことになります。有期労働契約の方は期限が来たら一旦終了して更新されるかどうか分からないわけです。ですからそれをずっと更新している方は次は自分は更新されるのだろうか、それとも雇止めされるのはないのかと不安定な立場に置かれています。5年以上も有期労働契約で働いている方に関しては、その本人の希望によってその不安定な状態を解消してあげたいというのがこの制度の趣旨になります。

では具体例で見ていきましょう。

まず1年契約が反復されているパターンです。上図のように1年ごとに更新をしていき更新を4回するとちょうど5年経つわけです。そこでもう一度更新すると契約期間の初日で5年を超えてくるので、この方は無期転換権を持つことになり、この契約期間の中のどこでも無期労働契約にしてほしいと申し込みができるということになります。申し込みをされると会社は断ることはできないので、この方は無期労働契約の従業員になるということになります。申し込みは5年を超えた初日から1年間いつでも申し込み可能ですが、申し込みをしたところから直ちに無期労働契約になるわけではなくて、4回目の更新時に契約した1年間の有期労働契約が就労してから無期労働契約に転換されるということになります。

次に3年ごとの契約更新の場合の例を説明していきます。有期労働契約の上限は原則3年ですので3年間の契約が更新されていくということもあり得ます。初回からまず3年契約を結び、3年後改めて更新をしました。そうすると2回目の更新後の労働契約期間中に5年を超える日を迎えます。この期間に5年を超える日が含まれているということは、この時点で無期転換権を持つことになります。ということは2回目の更新後の3年間のどこであっても無期転換の申し込みをすることができるということです。そして1年契約の説明の時と変わらず、無期になるのは2回目の更新後3年間を終えてからになります。

無期転換を行う上の注意点をまとめてみました。

①その途中で5年を超える契約期間中のどこでも申し込みできる。

先ほど説明したように5年を超えてからではないと無期転換できないわけではなく、契約期間の中で5年を超える日が来るのであれば、その契約期間のどこであっても申し込みが可能です。

②その契約期間が終わってから無期転換

こちらも先ほど説明したようにただちに無期労働契約に転換されるわけではなく、あくまで有期労働契約の期間がまだ残っている場合にはその契約を終えてから無期転換となります。

③6ヶ月以上空白がある場合には通算されない(クーリング)

それぞれの労働契約の間に6か月以上の空白があると通算されず、これをクーリングと言います。例えば労働契約と労働契約の間に6か月以上の空白があると、それまでの期間はリセットされてしまいます。空白がある場合には数え直しということになりますが、逆に言えば6か月未満の期間の空白であれば通算されるということになります。

④申し込みがあった場合のみ無期転換

契約が5年を超えて無期転換権を持ったとしても実際に申し込みをするかどうかは、その人の自由となります。よって無期転換権を持っていたとしても中には申し込みをしない人もいます。そのような場合には今まで通り有期労働契約を更新していけば良いということになります。

⑤転換後の労働条件は「期間の定め」以外は原則そのまま

特別な取り決めを事前にしていない限り労働条件はそのまま引き継がれるということになります。

有期労働契約の方が無期転換することによって不安定な状態から解放されて安心して働けるようになります。もしかしたら無期転換されたら困ると考えている会社もあるかもしれませんが、結論から言えば5年を超えて働き続けている方を簡単に雇止めさせることは難しいです。人手不足倒産もあり得るこの時代に5年を超えて働き続けてくれていてこれから先もずっとこの会社で働きたいと言ってくれている大切な従業員ですので、その方をいつでも雇止めできる状態にしておきたいと考えるよりは、この無期転換を前提として、その無期転換したパートさんの定年はどうしようかというようなことをしっかりと検討しておくことがはるかに重要なことだと思います。

今回は「5年超の無期転換ルールって何?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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