こんにちは。社会保険労務士の志賀です。
今回は「退職した従業員から請求されたら支払日前でも賃金を支払う必要があるか?」についてお話をします。
今回は相談事例ですね。これについては労度基準法第23条にこのように決まりがあります。
退職した労働者から請求があった場合は、請求後7日以内に賃金を支払わなければならない。
したがってこのようなケースでは、請求から7日以内に本来の支払日がまだ来ていなくても賃金を支払わなければならないということになるわけです。
ではいくつか疑問が出てくると思うんですけれども確認していきましょう。
①請求後7日以内とは?
請求された日の翌日から7日以内という意味になります。
例えば末締め翌15日払いの会社で、3/31に退職した方が、4/2に賃金を支払ってください、と請求してきた場合は、請求日の翌日4/3が起算日となり、4/3~4/9の間に賃金を支払わなければならないということになります。本来の支払日である4/15がまだ来ていなくても4/9までには支払う必要があるということです。
請求後7日以内とは、請求された日の次の日からカウントし始めて、土日も含めます。平日だけ数えるわけではなくて暦日で土日祝日も含めてカウントするということになります。
②7日以内に本来の支払日が来たら?
先ほどの例で、もし末締め翌5日払いだったらどうなるか。4/2に賃金を支払ってくださいと請求されたとすると、7日以内ということは4/9までなんですが、それまでの間に本来の支払日である4/5が来てしまうわけなんですけども、このような場合にはもちろん遅くとも本来の支払日(4/5)までに払わなければだめですね。
③退職金も7日以内に支払い?
退職金に関しては通常の賃金とは異なり、就業規則の定めによります。就業規則でいつまでに退職金を支払うと決まっているはずなのでその定め通りで良い、7日以内に払う必要はない、ということになります。
今回は「退職した従業員から請求されたら支払日前でも賃金を支払わなければならないか」についてお話をしました。少しでも参考になりましたら幸いです。