こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「労働者の過半数代表者はどのように選べばよいのか?」についてお話をします。
労働者の過半数代表者というのは36協定などの労使協定の締結当事者、あるいは就業規則の作成・変更時に意見を述べる人として選ばれた労働者の過半数を代表する人のことを言います。
労使協定というのは簡単に言えば会社と労働者の間で取り交わされた書面による約束のことです。労使協定には色々種類があって代表的なものがこの36協定ということになります。この36協定や労使協定とは何かについては別の動画でお話していますので、そちらをご覧ください。このような労使協定は労働者の代表者の方と会社で結ぶことになるのですが、この時に選ばれる方が労働同社の過半数代表者ということになります。それから就業規則ですが、従業員が10人以上の事業場は就業規則を作成して労働基準監督署に届け出るという義務があります。その届出の際に作成変更届と共に意見書も添付しなければいけないことになっているので、作成あるいは変更した就業規則を労働者の過半数代表者の方に読んでいただいて意見を聴取し意見書に記載してもらい、それを労働基準監督署に届け出ることになりますが、そのような意見聴取する方も労働者の過半数代表者ということになります。逆に言えば、労働者の過半数代表者をまず選んで、その方と労使協定を締結したり就業規則の意見書に意見を記入していただくということになります。もし事業場に労働者の過半数代表者で組織される労働組合がある場合には、労働組合と労使協定を締結することになります。中小企業においてはなかなか労働組合がないというケースが多いと思いますので、ここではそのお話は省略して労働者の過半数代表者をポイントにお話を進めていきます。
労働者の過半数代表者を選ぶ際に大事なポイントがありますので大きく3つに分けて説明します。
①事業場の全ての労働者の過半数が賛成していること
事業場とは支社・支店・営業所ごとの場所的に独立している単位のことを言います。会社全体の事ではありません。そして全ての労働者とは事業場に所属している全ての労働者をカウントしますのでパート・アルバイト・休職者・管理監督者を含み、派遣社員は除きます。あくまで事業所で直接雇用されている方が対象となります。派遣社員の方は派遣元で直接雇用されているので、派遣元での人数には含まれますが、派遣先では人数には含まれません。間違えやすいポイントとして管理監督者は労働者の過半数代表者にはなれないため、人数のカウントにも含めないと思っている方が多いですが、労働者であることには変わりませんので人数には含めてください。
そして過半数の考え方ですが、これは半数ではダメだということです。ちょうど半分ではダメということで、例えばある事業場の労働者数が20人だった場合、10人が賛成というのはちょうど半数となるのでこれでは賛成となりません。この場合は11人ではないといけません。
②何のための代表者かを明らかにした上で民主的な手続きで選ばれたこと
例えば36協定締結のため等何のために代表者を選ぶのかを明確にする必要があります。各事案ごとに過半数代表者を選ぶというのが本来の原則ですが、実はそれもなかなか大変ですので複数の事案を明示して、その上で任期を設けて選任することも可能です。任期としてはどれぐらいの期間取れるのかということが問題になるのですが、労使協定などが1年という有効期限が設定されていることが多いことから1年以内で設定するのが妥当かと思います。そして民主的な手続きで選ばれたことが必要になるということで、具体的に言うと、挙手・投票・回覧などの方法で選ばれる必要があるということです。最近は回覧を選択するケースが増えてきているように思います。なぜならば、しっかりとこの民主的な手続きで選んだということの証拠がしっかり残るからです。
それから使用者が指名してはダメというルールがあります。例えば社長がどなたかを指名してサインさせるといった行為は違反となるというわけです。あくまで従業員さんたちの中で選んでいただくことが必要ということになります。
さらに親睦会の幹事などの自動選任もダメということです。幹事になったことで過半数代表者についても自動的に請け負わせるのはダメということになります。
③労働基準法上の管理監督者ではないこと
経営者と一体的な立場にある人は労働者の過半数代表者にはなれませんが、先ほどお伝えしたように労働者の人数にはカウントし、もし代表者を選ぶ方法が投票だった場合には投票権はあります。
以上が過半数代表者を選出する際に押さえておきたいポイントとなります。このようなポイントを守らず適正な選任方法がとられていない場合には、その労使協定などは無効になるとされていますのでご注意ください。ちなみに過半数代表者が退職してしまった場合でも締結を再度する必要はなく有効期限内であれば問題ありません。
今回は「労働者の過半数代表者はどのように選べばよいのか?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


