社員が使用する携帯電話や車にGPS機能を設定して、社員の位置情報を取得することは違法にならないのでしょうか?社労士が分かりやすく解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「GPSで社員の位置情報を把握することは違法か?」についてお話をします。

社員さんが利用する携帯や車にGPSを設定して位置情報を把握することは何か問題はないのかということについて今回はお話していきます。下記フロー図をご確認ください。

このフロー図の中でNOに該当する部分を行った場合には違法となる可能性があります。

【違法となるケース】

・勤務時間外の行動まで追跡する等、私生活の監視になる場合

・社員に説明せず、同意もなく位置情報を取得する場合

・取得した情報を懲戒処分等のために過度に利用した場合

そしてGPS利用のメリット・デメリットとしては下記の通りです。

【メリット】

・サボり防止

・業務効率化

・勤怠確認

【デメリット】

・反感を買う

・モチベーション低下

このようなメリット・デメリットがある中で違法とならず適正に運用するためのポイントとしては目的を明確にして社員へ説明する・就業規則や社内規程に明記する・勤務時間内に限定して取得する・必要最低限のデータのみ扱う・情報管理を適切に行うことが重要です。

自分の動きを常に把握されて良い気持ちのする方はあまりいらっしゃらないと思いますのでGPSでの位置把握はメリット・デメリットを十分にご検討されて判断いただければと思います。その上で導入されるのであれば、その目的についてくれぐれも丁寧な説明をよろしくお願いいたします。

今回は「GPSで社員の位置情報を把握することは違法か?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

プロフィールをもっと見る>>

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です