4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給)の非課税限度額が引き上げられました。
旧限度額:3,500円 → 新限度額:7,500円
これは昭和59年の制度創設から40年据え置かれていましたが、昨今の物価上昇を受け見直しとなりました。
●非課税となる条件
①従業員が食事価額の50%以上を負担していること
②企業の負担額が月額7,500円(税抜)以下であること
●深夜勤務や残業の取扱い
深夜勤務(22時から翌5時)に伴い従業員へ支給する夜食代の非課税限度額も引上げです。
旧限度額:300円以下 → 新限度額:650円以下
このような福利厚生制度の充実は従業員・会社側双方にメリットがありますので導入を検討してみてはいかがでしょうか。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
【参考】食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(国税庁)
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて|国税庁


