育児・介護休業法に定められた制度である「介護休業」と「介護休暇」。どちらも介護に直面した労働者が利用できる制度ですが、名前もそっくりなこともあり、どのように違うのか分かりにくいかもしれません。比較表に整理して社労士が解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「どう違う?介護休業と介護休暇」についてお話をします。

つい先日にご質問をいただきまして、介護休業については以前に別動画で詳しくお話していますが、確かに介護休業と介護休暇はどのように違うのかという切り口で考えてみるとややこしいものです。少し紛らわしいということで今回は比較を作ってみましたのでこの機会に整理していただけたらと思います。

以上が介護休業・介護休暇の違いについてとなります。

給付金について一点補足させていただきたいのですが、似たような制度で育休業給付金があり、育休中には社会保険料が免除になります。しかし介護休業では同じお休みであっても休んでいる間の社会保険料は免除になりませんので注意してください。

育児休業に関しては対象となる年代が社内に居ないということで関係ないと思われる会社もあるかもしれません。しかしこの介護休業は今後どんな人でも直面する可能性があります。この人手不足の昨今の中で介護離職を防ぐためにも今回ご説明した利用できる制度がありますので会社の方でもしっかりと整理していただけたらと思います。

今回は「どう違う?介護休業と介護休暇」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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