こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「職場のトイレ、男女別にないと違法?何か所あれば良い?」についてお話をします。
今回は職場のトイレのルールについて法令でどのように決まっているかについて説明をしていきます。まずトイレの種類について整理してみましょう。

トイレは男性用と便房の2つにまず分けられます。男性用小便器というのは男性の方が小便をする際に使用する便器で俗に言うアサガオとも呼ばれるものです。現在は高さが大きく長いものが主流だと思いますが、昔は高さがなく丸っぽい形の便器であり、これが朝顔の花に似ていることから通称アサガオと呼ばれ、その名残で今でもアサガオと呼び方をしている方もいます。
もう1つは便房と呼ばれる個室です。便房という言葉は聞きなれないかと思いますが、労働安全衛生規則などでは便房という用語が使われていますので、それに合わせて便房と記載しましたが、所謂個室のトイレのことです。この便房というのは和式洋式問いません。もっと言えば、水洗式や汲み取り式なども問いません。何らかの方法で仕切られていて便器がある個室であれば問題ないです。
そして便房は更に2つに分かれます。仕切り壁方式と独立個室型です。仕切り壁方式というのは学校のトイレをイメージしていただけると分かりやすいかと思うのですが、天井付近と床面付近に隙間があるタイプのことです。もう1つの独立個室型は皆さんのご自宅にあるトイレをイメージしていただけると分かりやすいです。密室型と記載しましたが、隙間がなく鍵がかけられてプライバシーが保たれるというような構造のものです。バリアフリーも含むと記載していますが、お店や駅などにある車椅子の方でも利用ができるような誰でもトイレ・みんなのトイレと呼ばれるトイレの事です。こちらも条件を満たしていれば独立個室型に含まれます。ここまでがトイレの種類に関する整理となります。

それでは法令上この職場のトイレにどのようなルールが定められているかというと下記の通りです。
職場のトイレのルール
①男女別に分かれていること
②同時に就業する労働者数に応じ、下記の数が必要
A.男性用便房 …男性労働者60人以内につき1個
B.男性用小便器 …男性労働者30人以内につき1個
C.女性用便房 …女性労働者20人以内につき1個
【例】 男性65人、女性65人 → A.2 B.3 C.4
⇓ ただし例外あり!
同時に就業する労働者が常時10人以内なら独立個室型のトイレが1つあればOK! 【例】マンションの一室を事務所にしているような場合をイメージ
いかがでしたでしょうか。普段は職場のトイレについて法令でどう決まっているかはあまり意識することもないかもしれません。実はこういうルールが決まっていますので確認いただければと思います。
今回は「職場のトイレ、男女別にないと違法?何か所あれば良い?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


